相続税(養子の取扱い)

前回、前々回の税務のカテゴリーでは、相続人、法定相続人のお話をしました。その中で養子はどうなるの?という質問を受けたのでお答えします。民法上は何人でも養子にすることはできますが、相続税法上は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが基礎控除等の対象となる養子となります。

つまり、養子がいれば、法定相続人の数が1人もしくは2人増えることになります。では、孫を養子にしたらどうでしょう?孫を養子にしたら、孫も子供になりますので、法定相続人の数が1人増えて基礎控除等の額がUPします。

ここで注意点を一つ。「孫の親、つまり、被相続人の子供(A)」が亡くなっていたら、もともと孫は代襲相続人になりますので、孫を養子にする意味はありません。(この意味がないというのは、基礎控除等の対象となる法定相続人の数を増やせないという意味ですが、その他の効力、例えば当人の法定相続割合を増やす効果はあります)。(A)が生きていて、孫は本来法定相続人でないから、孫を養子にして法定相続人にすることに意味があるのです。

しかし相続税には二割加算という規定があります。

二割加算とは本来の相続税に2割UPして相続税を課税するというものです。2割加算の対象者は①②以外の者です。
①一親等の血族(父母または子)
②配偶者
①の子には子の代襲相続人は含まれます。
①と②は2割加算がなくてその他の人は2割加算があるということです。ですから孫は代襲相続人であった場合は、2割加算されませんが、代襲相続人でない孫は2割加算になるのです。
孫で ない養子は純粋に子になりますので、2割加算の対象にはなりませんが、孫である養子は2割加算の対象になるというのがポイントです。これは孫の親(A)が生きているのに、孫を養子にしてまで相続させるというのは、相続を1つ飛び越えるのと同じだから2割加算しますということを意味します。

相続財産が多額で基礎控除を様々使える内容の相続でしたら基礎控除をUPさせることは意味がありますが、相続財産がそれほど多くない場合などは2割加算部分があるのであまり節税効果がない場合もありますので要注意です。