平成25年度税制改正

平成25年度の税制改正は個人のお金持ちには冷たく、企業には優しい税制改正となりました。

所得税の最高税率を40%から45%にした点、また、相続税の基礎控除について、「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から「3,000万円+600万円×法定相続人」にして、相続税課税対象者を増やした点、相続税の最高税率を50%から55%にした点、すべてお金持ちから沢山税金を取ろうという政策です。

また、若い世代はお金を持っていないが年齢が高いほどお金を持っているという点にも着目し、子や孫のために教育資金を一括贈与した場合、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とする措置を創設しました。これはH25.4.1からH27.12.31までの間に信託会社や銀行を通じて1,500万円以下の口座を作り、将来その子や孫の教育資金のために引き出します。 小や孫が30歳になるまでの教育資金に充当できます。

法人課税は雇用を沢山した法人、設備投資を沢山した法人は税額控除が受けれるようになります。生産設備等の投資を前年より10%超増加させ、かつ、年間投資額がその年度の減価償却費を上回る場合には3%の税額控除ができます(30%の特別償却との選択も可)。中小企業の場合には7%の税額控除となります。
中小企業の交際費課税についても600万円から800万円に損金算入限度額を増やし、また800万円以下であれば全額損金になります。

税制改正は課税の公平や政策目的によって改正されるのですが、今回の税制改正は強い政策目的を感じます。個人のお金持ちを犠牲にして、法人を元気付け、雇用や投資を活発にして、景気を上昇させる政策です。こんなに政策目的がはっきりした税制改正は私が税理士になって初めてのことです。企業にとっては得することが多い税制改正となっていますので、早めの理解が必要です。