医療法人が麻酔医に支払う報酬

麻酔医が複数の病院から麻酔手術等を施行して得た収入を確定申告で事業所得として申告したところ、それは給与所得であると否認され、裁判で争われました。

事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうと解しています。

そして、給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労働の対価として使用者から受ける給付をいうと解しています。

判決は給与所得となりました。理由としては、
①術例数が1例であっても2例であっても定額の報酬が支払われ、3例以上に増えたり時間が2時間を超過した場合は割増報酬が支払われるものの、手術等の難易度や用いる薬剤等の価格などに応じて変動する仕組みになっていない。
②麻酔薬剤については病院が調達したうえで使用した薬剤代金を病院が患者や保険機関から受領していて、麻酔医は支払っていない。
③手術時に過誤があり損害が生じた場合には、原則として病院がその責任を負っている
④麻酔医が病院に行くための交通費も病院が負担している

このようなことをまとめると、麻酔医が病院から受けた報酬は、自己の計算と危険において独立して営まれる業務から生ずる所得であるということはできず、麻酔医は病院の指示命令に基づいて、病院による空間的、時間的拘束を受けて行った業務ないし労務提供の対価として報酬を受けたものであるから給与所得にあたるとされました。
(東葉地方裁判所平成23年(行ウ)第127号平成24年9月21日判決)




今年初めての花火、足立花火大会です。下側の花火の固まりがなんとなくハートに見えませんか?この日はとても涼しくて寒いくらいでした。

出資持分の定めのある医療法人から定めのない医療法人へ移行

平成19年より前に設立された医療法人で一番多い設立形態が出資持分の定めのある社団医療法人です。以前は約96%の医療法人がこの設立形態でしたが、平成19年以後にこの設立形態では新規設立ができなくなったため、現在では約88%ですが現在でも一番多い設立形態であることに違いはありません。

出資持分のある医療法人の場合、その出資持分(株式会社でいう株のようなもの)は相続税の課税対象となります。1,000万円の出資持分が相続時には10億円以上になってしまうというのは珍しいことではありません。これでは3代事業承継すると医療法人は潰れるというのは分かる気がします。

そこで、何年も前から特定医療法人に組織変更することが流行っていました。特定医療法人への変更は無税で移行できるからです。ところが特定医療法人への移行は要件が厳しく、よっぽど頑張らなくては移行が困難なため、最近では特定医療法人への移行ではなく、持分の定めのない医療法人への移行が流行っています。と言っても特定医療法人への移行とは違い、税金がかかります。それでも相続と違い、計画的に移行できる持分の定めのない医療法人への移行を選択するというものです。

具体的には、みなし贈与という贈与税が医療法人に課税されます。平成27年1月より贈与税の税率も高くなるので、来年あたり移行も増えるのではないかと思われます。

TPPと医療

今月は仕事が忙しく月7本書いているブログが書けなくなるかと焦りましたが、何とか書くことができました。

今回は環太平洋戦略的経済連携協定、いわゆるTPPが医療業に与える影響について考えてみたいと思います。おそらく医療業にTPPが解禁になったら、諸外国は日本の保険制度に参入してくるでしょう。混合診療解禁も訴え、社会保険診療報酬は財源もないので縮小されます。そうすると自然に自費診療が増えます。社会保険診療報酬は疾病に応じて保険点数が決められていますので自然と自己負担額の3割部分も算出されますが、自費診療は基本的に価格は自由に決められます。

自費診療が増え価格の高い自費診療を個人レベルで払えなくなるので、民間の医療保険に入ることになります。現在医療行為は医療法人や個人経営病院・診療所に与えられた特権ですが、社会保険診療報酬があまりなくなれば、例えば自費診療などは株式会社に解禁するような圧力がかかるでしょう。社会保険診療報酬並みの医療収入ではとても病院はやっていけないので自費診療によって医療費の負担はどんどん高くなります。社会保険を払っていても意味がないので社会保険診療報酬制度は崩壊します。そうすると、民間の医療保険に入ることとなり、その民間の保険会社と手を組んだ株式会社病院での診療行為のみ保険を出しますと言います。既存の医療法人の経営は悪化し次々と潰れていきます。そんな夢を見ました。悪夢です。

私はほとんど風邪をひかず病院にはお世話になりません。だから現在、自分が負担している健康保険料より、窓口負担を除いた医療費の方が明らかに少ないです。つまり、現在は負担している保険以下の医療しか受けていないので、一見損しているように感じます。だからといって社会保険料の負担がなくなって自費診療一本になっていいかというとそうでないような気がします。社会保険診療制度は国が管理していますので、とても安い医療費で医療を受けられます。それが自由に設定できてみんなが一斉に値上げしたらどうなりますか?どこで受けても高いなら高いところで受けざるを得なくなります。高い医療費にビビッて民間医療保険に入ったらどうでしょう?今の社会保険負担額と変わらない、むしろ高いかもしれません。そう考えると健康保険料という国の制度から民間の保険に変わっただけで医療費そのものはものすごく高騰しそうな気がします。考えすぎでしょうか。

医療法人の組織

先日、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を聴いてきました。生オーケストラは久々でした。生オケと映画・CDなどと圧倒的に違うところは聴くといっても、耳からだけではなく、全身で、もっと詳しくいうと、内臓や毛穴から聴いているようなそんな感覚でした。全身でメロディを受け入れることを体感しました。

私は人がおこなった素晴らしいものを観ると、ここに至るまでこの人はどんな苦労や試練を乗り越えてきたのだろう・・・と想像してしまう癖があります。そして3年前に観た映画「のだめカンタービレ」で生オケの指揮者が言った一言「いくら苦しくても、気が遠くなるほどの孤独な戦いが待っていようとも、こんな喜びがあるから何度でも立ち向かおうと思えるんだ」というセリフを思い出し、涙が出そうになりました。。

とここまで読んで、これが何でカテゴリー医療法人に書かれているの?と思った人もいると思います。何が言いたかったのかというと、オーケストラの組織と医療法人の組織は似ていると思ったのです。病院はそれぞれ医師、看護師、技師、理学療法士、作業療法士、助産師、放射線技師、管理栄養士、薬剤師、介護福祉士など多くの国家資格者、つまり様々な専門家がそれぞれプライドを持って専門分野に特化して仕事をしています。オーケストラに似ていると思いませんか?

個での技術の向上もさることながら全体の和を大事にしているのがオーケストラです。一瞬音がなくなり、指揮者の指揮棒がふわっと丸い円を描いた瞬間、音がふわっと鳴り響くのを見たときは、まるで魔法を見ているようでした。

そう。個々の技術はとても大事です。でもそのような人々が全体でまとまって和を醸し出せたら、おそらく見ている人に感動が生まれるのです。医療法人もそう。一人一人の専門家が全体で和になったら、患者に感動が生まれるのです。

医療法人の判例 債務免除

大阪地裁平成24年2月28日判決(平21[行ウ]201)(全部取消し)(確定)Z888-1636の判例です。

これは、個人事業で病院を営む原告がA機構とB事業団から約24億円の債務免除を受けて、その債務免除益を事業所得の収入金額に入れないで申告したところ、そのうちの約10億円について、債務免除益として事業所得に算入するよう更正処分を受けました。

原告側はこの債務免除は合理的なA機構企業再生スキームに準じたスキームに基づいて行われ、債務免除を受ける直前において資力を喪失していたとして基本通達36-17が適用されると税務訴訟を行いました。

結論から延べますと原告が全部勝訴です。本件債務免除は合理的なA機構企業再生スキームに基づいていたこと。ちゃんと第三者による監査を受けていたことがポイントとなって勝訴した事例です。

(債務免除益の特例)所得税基本通達 36-17
 債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に掲げる金額(次のいずれの場合にも該当するときは、その合計額)の部分については、この限りでない。 (1) 当該免除を受けた年において当該債務を生じた業務(以下この項において「関連業務」という。)に係る各種所得の金額の計算上損失の金額(当該免除益がないものとして計算した場合の損失の金額をいう。)がある場合  当該損失の金額 (2) 法第70条《純損失の繰越控除》の規定により当該免除を受けた年において繰越控除すべき純損失の金額(当該免除益を各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入することとした場合に当該免除を受けた年において繰越控除すべきこととなる純損失の金額をいう。)がある場合で、当該純損失の金額のうちに関連業務に係る各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとき。 当該繰越控除すべき金額のうち、当該損失の金額に達するまでの部分の金額

医療法人関連税務の行方

医療法人は株式会社と違い特有の税務があります。平成25年1月29日に遅ばせながら、平成25年度税制改正の大綱が閣議決定しました。気になっていた医療法人関連税制ですが、事業承継税制(一定の事業承継をした場合、相続税評価の80%を納税猶予するという制度です)について、適用範囲が広がりましたが、医療法人は相変わらず対象法人ではありませんでした。従って、持分の定めのある社団医療法人は今後も相続税対策を強化しなくてはいけません。

税制改正大綱は3部で構成されています。第一で基本的考え方を示し、第二で具体的内容を説明し、第三で検討事項を示しています。税制改正のセミナーなどは第二の具体的内容を掻い摘んだものですが、実はこの第三の検討事項を読みこなせれば今後の税務の行方も分かってきます。検討事項15項目のうち何と2つも医療法人系の内容が書かれていました。

「5医療にかかる税制のあり方については、消費税が10%に引きあげられることが予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に考慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることができるよう、医療保険制度における手当のあり方の検討等と併せて、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。」
こちらについては医師会の努力が実ったのか消費税10%引き上げ時に医療法人の損税問題を検討してもらえることになりました。ただ、このまま非課税なのか、課税なのか、免税なのか、全く見えていません。

「14事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。」
こちらは社会保険診療報酬について事業税の非課税項目から外そうとする動きです。ただ、個人的意見ですが、そこまでする必要があるのかということです。現在、東京都内ではクリニック経営はできても病院経営は赤字で経営できない状態です。それは、日本中収入は社会保険診療報酬で決まっているのに、人件費や土地使用料が高いからです。つまり、都内で病院を経営すると、経費がかさむのです。今、東京都内で繁盛している病院は大学病院や公的病院など税金を払っていない病院ばかりです。無税病院が競合となっている医療法人にこれ以上の税負担をさせるのは酷ではないでしょうか?病院は地域医療のために必要なものなのです。

社会医療法人認定状況

平成25年1月18日に本年1月1日現在の社会医療法人認定状況が発表されました。それによると認定数は全国で191法人になります。

平成19年の医療法改正時に創設された社会医療法人ですが、平成21年3月31日には36法人、平成22年3月31日には85法人、平成23年3月31日には 120法人、平成24年3月31日には162法人、そして平成25年1月1日には191法人と創設から6年で200法人になる勢いです。

社会医療法人と通常の医療法人との違いは2011.5.12のカテゴリー医療で「社会医療法人」として載せてありますのでご覧ください。

社会医療法人は僻地医療や救急医療、そして周産期医療など不採算医療を担うことが要件となっている代わりに税金がかからないので、今後は赤字の公立病院の担い手となっていくでしょう。

医療法人の法務と税務(第2版)



私事で申し訳ございませんが昨日法令出版から「医療法人の法務と税務(第2版 )」が発売になりました。第1版は厚い、高い、重いと三拍子揃った本でしたが、今回もその路線は守っています。表紙カバーは1版も障害者の作った作品を購入し採用するという社会貢献型の選択をしていますが、2版も同じ選択をしています。個人的にはこちら(第2版)の方が好きですね。

表紙の穏やかさと裏腹に中身は濃く、お固く、専門的です。医療法人は法務(医療法)や税務(特有税務 )でもかなり特徴があります。詳しく勉強されたい方にお勧めです。

社会保険診療報酬の非課税

医療法人の収入の大部分を占める社会保険診療報酬(社会保険や国民健康保険)は、窓口負担分(自己負担分)についても振込分(支払基金等からの振込)についても、事業税は非課税になります。消費税も非課税です。しかし、法人税や所得税は課税となります。

労働災害収入や自賠責収入は、事業税と法人税は課税ですが、消費税は非課税となります。

従って、医療法人の税務は通常の株式会社より複雑になりますので、日頃の会計入力の時点で収入を科目別に分け税目別に枝番(補助科目)を振るなどしておく必要があります。

期末の医療未収金の計上は期末前2か月の請求分を計上することになりますが、返戻分で再請求するものについても、医療未収金として計上する必要があります。

医療法人の合併

合併には新設合併と吸収合併というものがあります。
新設合併はA社とB社がそれぞれなくなってC社という新しい法人を設立します。A社が創業50年B社が創業20年だとしてもC社は設立第1期ということになります。
吸収合併はA社の中にB社が吸収されるという合併の仕方です。A社は存続会社となりB社はなくなってC社が誕生します。A社が創業50年、B社が創業20年であれば、、C社は51期目を迎えることになります。

それでは本題です。医療法人は合併できるのか?
答えはできます。ただし、制限があります。医療法人社団ですと総社員の同意があればできますし、医療法人財団であれば寄付行為(社団でいう定款のようなもの)に合併することができる旨の記載があり、かつ、理事の2/3以上の同意があればできます。

では、医療法人の組織形態の差異を考えてみます。財団医療法人同士の合併であればできます。社団法人の場合、持分の定めのない社団と持分の定めのない社団の合併は、新設合併でも吸収合併でもできますが、存続法人(設立法人)上記の例でいうとC社は持分の定めのない社団になります。

片方が持分の定めのある社団で片方が持分の定めのない社団の場合、存続法人(設立法人)上記の例でいうとC社は持分の定めのない社団になります。
持分の定めのある社団同士はちょっと複雑です。原則、存続法人(設立法人)は持分のある社団でも持分のない社団でもどちらでも選択できますが、持分の定めのある社団同士であっても新設合併の場合は持分の定めのない社団にしかなれません(吸収合併の場合は持分の定めのある社団になることもできます)その点は要注意ですね。

持分あり社団と持分あり社団の場合、 吸収合併であれば、存続法人があれば旧医療法の適用があり、持分あり社団の既得権が尊重されますが、新設合併の場合、平成19年度以降持分の定めのある社団医療法人の新規設立が医療法上できなくなりました。それに合わせて新設合併の場合のみ(新設合併は新たな法人が設立第1期となるため)持分の定めのある社団にはなることができなくなったのです。
詳しくは下記厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/dl/120531-02.pdf#search=’%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%90%88%E4%BD%B5′