補助金に係る消費税仕入税額控除の届出

仕入税額控除の届出
↑令和2年4月1日から令和3年3月31日までの経費について、新型コロナウィルス感染症感染拡大支援事業の補助金を貰った医療機関には、このような手紙が着ているかと思います。補助金を受けた事業者様については必ず報告するようにして下さい。まず、消費税仕入税額控除の届出(添付資料2ページ目)で自院がどのカテゴリーに該当するのか確認して下さい。その結果1(→免税事業者)、2(→簡易課税事業者)、3(→公益法人等で特定収入割合5%超)に該当したら、この消費税仕入税額控除の届出のみ提出して下さい。

4か5に該当した場合、添付書類がそれぞれ異なります。添付書類については、添付資料3ページに記載があります。4の場合は消費税仕入税額控除の届出(添付資料2ページ目)と消費税の申告書のコピーだけでいいので簡単です。5の場合ちょっと厄介です。まず、提出書類1は、上記の仕入税額控除の届出(添付書類2ページ目)です。提出書類2は、手紙に記載してある様式をダウンロードして入力た後、印刷します。提出書類3は、消費税の申告書のコピーです。提出書類4は、消費税の申告書の付表2-1、2-2のコピーです。

注意点は、補助金申請の経費が入った消費税の申告書を提出することです。今回は令和2年4月1日~令和3年3月31日の経費ですから、3月決算法人の場合は、令和3年5月末までに申告した申告書1部で済みますが、それ以外の決算月の法人様については、決算月をまたいで経費補助を受けている場合、2期分の消費税の申告書のコピーが必要になります。こちらについては補助金申請者と顧問税理士とで協力して忘れずに期限までに作って提出してみて下さい。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金

またまた出ました。医療事業者対象の補助金です。今までも似たようなものが出ましたが、今回は対象期間が令和3年10月1日から令和3年12月31日までに支出したものになります。補助金額は無性診療所8万円、有床診療所は10万円です。感染拡大防止対策に要したかかりまし費用に対して補助されます。これまでに新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金を貰っている医療機関も対象となります。

病院などでしたら、入院患者内に感染を広げないためにお見舞い制度を見直して直接会うのではなく、WEBを利用して面会をするように、そのための機材を購入した時なども対象になります。金額は大きくはありませんが、せっかくだから色々考えて第6波の感染を広げないためにもさらに感染拡大防止対策をするのはどうでしょうか?

Q&Aも出ましたので下記も参照して下さい。
令和3年度新型コロナウィルス感染症感染拡大防止継続支援補助金Q&A

一時的・臨時的診療所

最近コロナ検査やワクチン接種などで医療法人が、本院とは別に施設を設置して診療行為をしているのは医療法的に問題ないのですか?と医療法に詳しい顧問先様から質問がありました。そうです。本来医療行為を行う病院又はクリニックを営む医療法人は、今ある診療所と別の施設を設置する場合は「医療法人定款変更認可申請」をしないと医療行為を行うことはできません。また、通常診療所開設の場合、大体申請して認可まで4ヶ月くらいかかります。

原則はそうなのです。ただ、現在特例措置が出ています。そんなことをしていたらコロナウィルスが蔓延して救える命も救えなくなるからです。今は都道府県知事に報告し認められた場合には定款変更認可申請を省略して、設置することができます。また、報告も適正な時期に事後報告で良いことになっています。ただ、この取り扱いはあくまでも一時的・臨時的な施設であって、常態化する場合には定款変更認可申請が必要になります。詳しくはこちら↓

01-11)【日医協議後てにをは修正+別添追記(再セット)】(事務連絡)新型コロナウイルスワクチンに係る医療法上の取扱いについて(その5))

外国人患者の受入

只今、厚生労働省では「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」を行っています。詳しくは↓こちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202918_00022.html
当事務所の顧問先の医療法人でも外国人患者を積極的に受け入れているところもあります。また、地方の方の顧問先は患者だけではなく不足しているスタッフについても外国人を受け入れています。人口減少が続く我が国ではそうしたことが各地で起こっています。

外国人を受け入れるに当たっての不安や疑問なども多くなっており、それらを明確にするためにもこの調査票を出来るだけ多くの医療法人が提出していただければと思います。今回は令和3年度の調査票ですが、令和2年度の調査結果についても載っていて、外国人患者に対する自由診療の診療価格の設定など参考になることもあります。今後の医療経営の参考にもなりそうなので是非お目通しお願いします。

デジタル庁の発足が医療に与える影響

デジタル改革関連法案が5月に成立に、今年の9月1日にデジタル庁が発足します。デジタル庁の発足は税務などにも影響しますが、医療にはどのように影響するのでしょうか?医療分野では既にオンライン資格確認等システムが始まりマイナンバーカードと健康保険証の紐づけが始まります。今後どのように変わるのでしょうか?

2021年10月~マイナポータルで特定検診情報と薬剤情報の閲覧が開始されます。2021年11月~マイナポータルで医療費通知情報の閲覧が開始されます。2021年分の確定申告はマイナポータルでの医療費控除、医療費通知情報の自動入力が可能になります。

その後、厚生労働大臣が所轄する国家試験の手続きも、届出手続きや資格の証明、就職情報の提供等にマイナンバー制度を利用することになります。その国家資格は医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士・言語聴覚士・臨床検査技師・臨床工学技士・診療放射線技師・歯科衛生士・歯科技工士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・救急救命士・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・管理栄養士・栄養士・保育士・介護支援専門員・社会保険労務士の31資格です。こちらは4年以内の施行が予定されています。

ワクチン接種を行う医療機関への支援制度

ワクチン接種を行う医療機関に対し支援を強化すると発表されました。

診療所への支援は、①週100回以上摂取を7月末までに4週以上行った場合には、摂取回数に対して1回当たり2,000円の支援
②週150回以上の摂取を7月末までに4週以上行った場合には、摂取回数に対して1回当たり3,000円の支援③①と②に該当しないものの、1日当たり50回以上摂取を行なった場合には、一日当たり定額で10万円支給となります。

病院への支援は、①1日50回以上の摂取を行なった場合には、一日当たり定額で10万円の支給。②特別な摂取体制を確保した場合(通常診療とは別に摂取のための特別な人員体制を確保した場合)で1日50回以上の摂取を週1日以上達成する週が、7月末までに4週間以上ある場合には、集団接種会場と同様の扱いとして、①に加えて下記を追加で交付する。
医師1人1時間当たり7,550円、看護師等1人1時間当たり2,760円

該当する医療機関は手続きお願いします。以下参考資料です。
ワクチン接種

新型コロナウィルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

表題の補助金がスタートしました。これは昨年あったものの第二弾になります。こちらは病院・診療所・薬局・訪問看護事業者・助産所などが対象になっていて、保険医療機関であれば申請できます。申請の対象となる経費は、医療材料費や報酬、委託料、旅費、通信費や水道光熱費や賃料など幅広いです。

令和3年4月1日から令和3年9月30日までの期間の経費で、新型コロナウィルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等の経費です。これは特別な支出のように感じますが、診療体制確保等の経費というのは通常医療機関が必要とされる経費なので税理士報酬なども含まれるのです。ただし、従前から勤務している者に対する人件費や他の制度で支援の対象となっている経費は除かれます。

詳しくはこちらになります↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
申請書の期限は令和3年9月30日です。忘れないように申請して下さい。

高齢者施設等でコロナのクラスターが起こったら

まだまだ、コロナウィルスは弱まるどころか変異をしながら強くなっているような感じです。全国の高齢者施設や病院などでもクラスターがおこっています。この未曽有の時代にどう行動すれば良いか?そんなヒントになる情報を厚生労働省がYouTubeにて「高齢者施設等における感染やクラスター発生時の対応」というセミナー形式で公開しています。厚生労働省がYouTubeなんて時代が変わりました。それがこちらです↓
https://www.youtube.com/watch?v=q5LmJNx0hn4

まずコロナウィルスの基礎知識から始まります。無症候感染者は約50%いるのだそうです。ですから医療施設等は全員かかっていると考えて行動しなければならないのだそうです。そしてウィルスの伝播は1メートル以上のソーシャルディスタンスを保てば18%に減少するそうです。具体的に医療従事者がどういった場合に濃厚接触者になるのか?やコロナウィルスがものに付着した場合その素材によってウィルスの生存時間が変わるとか・・・医療従事者でなくても為になる話もありました。

約2時間のセミナーですが、感染対策チェックリストの公開や事例を踏まえたグループワーク、実際にクラスターが発生した病院関係者の話や対応。これらを職員に対してみてもらうだけでも違うのではないかと思いました。基礎知識から実践まで、学術的にも実務的にもバランスの取れたセミナーです。ちょっと長いですが、私はスピードを1.75倍にして聞きました。大勢で聞くなら1.5倍速くらいでもいいかもしれません。職員研修にも使えるかと思います。是非ご活用下さい。

オンライン資格確認制度

3月下旬からオンライン資格確認制度が始まります。詳しくはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
この制度の良し悪しは置いておいて、現在医療機関等に対し顔認証付カードリーダーの無償提供が実施されています。2月時点で病院では約61%の病院がアカウント登録していて、クリニックは約35%がアカウント登録しています。顔認証付きカードリーダー申し込みも病院で約41%、クリニックで23%が申し込んでいます。

メリットやシステムなどはこちらを確認してください。↓
オンライン資格確認制度
あーぁ始まってしまいましたね。これで数年後には国民一人一人の個人財産(株や金融商品とマイナンバーの紐付け)不動産(登記)税金(確定申告書の提出もマイナンバーが必要です)医療(この制度)が紐付きますね。海外の資産もCRSで紐付いています。医師会は医療とマイナンバーの紐付けを最後まで拒絶していましたが、これは半強制的に実現されますね。怖い怖い。。

第3次補正予算

第3次補正予算が計上されました。医療系のものについては厚生労働省のホームページにアップされています。それがこちらです↓
第3次補正予算新型コロナウィルス感染症の拡大防止策としても2兆5,484億円が計上されています。多くの医療機関等が補助の対象となる「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」ですが、これは既に第2次補正予算にて補助を受けた医療機関等も対象になります。ただ、対象となる経費の期間が令和2年12月15日から令和3年3月31日となっています。

2021年1月18日のブログには前回までの補正予算の助成金案内を載せていますが、補助金額も変わっています。実費を限度として、病院(有床診療所も)は25万円+5万円×認可病床数が補助されます。無床診療所(医科・歯科)については25万円、薬局・訪問看護事業者・助産所については20万円が上限です。顧問先からよく聞かれるのは説明を読んでも分からないのですが消費税の一部を還付しなさいのような事がかいてあるのですが、これはどういうことでしょうか?という質問です。

これは補助金の基本ですが、補助金というのは支払った費用の全部もしくは一部を貰えるのというものです。ただし、支払った費用の内消費税部分は補助金の対象になりませんよ。という意味です。ですから補助金が25万円だとしてぴったり25万円(税込)の経費で領収書をもらい申請すると約2万2千円くらいは消費税なのです。消費税まで負担しないので仕入税額控除相当額は消費税を減額する効果があるから返金しなくてはならなくなります。それを予防するには税抜きの状態で限度額を超える申請をすれば消費税の返金をしなくて済みます。沢山の法人様から質問があったのでみんなこの文章の意味が分からないのだと思います。ご参考までに・・・