第3次補正予算

第3次補正予算が計上されました。医療系のものについては厚生労働省のホームページにアップされています。それがこちらです↓
第3次補正予算新型コロナウィルス感染症の拡大防止策としても2兆5,484億円が計上されています。多くの医療機関等が補助の対象となる「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」ですが、これは既に第2次補正予算にて補助を受けた医療機関等も対象になります。ただ、対象となる経費の期間が令和2年12月15日から令和3年3月31日となっています。

2021年1月18日のブログには前回までの補正予算の助成金案内を載せていますが、補助金額も変わっています。実費を限度として、病院(有床診療所も)は25万円+5万円×認可病床数が補助されます。無床診療所(医科・歯科)については25万円、薬局・訪問看護事業者・助産所については20万円が上限です。顧問先からよく聞かれるのは説明を読んでも分からないのですが消費税の一部を還付しなさいのような事がかいてあるのですが、これはどういうことでしょうか?という質問です。

これは補助金の基本ですが、補助金というのは支払った費用の全部もしくは一部を貰えるのというものです。ただし、支払った費用の内消費税部分は補助金の対象になりませんよ。という意味です。ですから補助金が25万円だとしてぴったり25万円(税込)の経費で領収書をもらい申請すると約2万2千円くらいは消費税なのです。消費税まで負担しないので仕入税額控除相当額は消費税を減額する効果があるから返金しなくてはならなくなります。それを予防するには税抜きの状態で限度額を超える申請をすれば消費税の返金をしなくて済みます。沢山の法人様から質問があったのでみんなこの文章の意味が分からないのだと思います。ご参考までに・・・