医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務

株式会社などの営利法人が医療法人を設立することは実質的に株式会社に医療を解禁することになるから、日本の医療では禁止されています。

このことについては賛否両論ありますが、厚生労働省の立場としては、株式会社が参入すると儲け主義にはしりアメリカの医療のように貧乏な人が受診できなくなる可能性がある。(これは社会保険診療報酬制度が崩壊し自由診療でしか受けられなることも示唆しています)日本では医療は社会保険診療報酬で行っているのである程度の規制が必要だというものです。

従って、営利法人の役職員が医療法人の役員(理事など)になることにあまり良い顔はしませんでした。しかし、医療法人に再生が必要な場合など一定の場合には仕方ない事例が続発しました。そこで今まであやふやであった兼任について、平成24年4月17日に3月末日付けで厚生労働省のホームページで明確化されました。詳しくは下記を参照して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/midashi_shinkyu120330b.pdf