事業税(個人編)

開業した人が納付書を見てびっくりすることがあります。サラリーマン時代には取られなかった事業税の納付書がいきなり送られてくるのです。今日は、個人事業税について説明します。

まず、納税義務者(納める義務のある人)は、法定業種の事業を行っている個人事業主です。

法定業種は70業種あり、第1種事業は37業種(税率5%)第2種事業は3業種(税率4%)第3種事業は30業種(税率は5%と一部3%)があります。

詳しくは東京主税局のホームページに載っています。http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_3

税理士業は第3種事業の税率5%となっています。簡単に言うと、事業所得の最終値に青色申告特別控除額をプラスした金額から年間290万円(事業主控除)を引いたものに税率(3%~5%)を乗じた金額が税金となります。

不動産貸付業(不動産所得)も事業税の対象になる場合があります。5棟または10室以上貸し付けている場合、その対象になってくるので注意が必要です。



浴衣8回目です。今回も1回目に着た浴衣の帯替えです。8回も着ると流石に燃え尽き感があります。