地震による損失(雑損控除)

災害、盗難又は横領による損失の金額は、確定申告で所得控除することができます。 災害とは、震災、風害、水害、冷害、干害、雪害、落雷、噴火などの自然災害のほか、火災、鉱害、火薬等の爆発などの人為による災害も含みます。害虫や害獣などの生物による異常な災害も含まれます。これらの損失の金額は確定申告(H23年中の損害はH24.3.15までの確定申告)により申告します

雑損控除の対象となる資産は納税者本人と生計を一にする配偶者・親族(合計所得金額が38万円以下である者)の所有する生活に通常必要な資産に限られます。

計算額は下記ホームページを参照して下さい。。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

損失額が大きくてその年の所得を超えるときは3年間繰り越すことができます。

所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害を受けた場合は、雑損控除に替えて、災害免除法による所得税の軽減免除を受けることができます。有利不利判定をしどちらが有利になるかも考える必要があります。

※関連ブログが、カテゴリー税務のH23.5.17にあります。