空家に係る譲渡所得の特別控除の創設

居住用財産を譲渡した場合、たとえ譲渡益が出たとしても3,000万円の特別控除ができるので、大抵の場合、住宅を譲渡した場合は譲渡益に係る税金がかかりません。ところが空家や貸家にしてしまうと自己の住宅ではなくなるので、特別控除が使えなくなります。

ところが今回この点について税制改正がありました。まずは下記要件に該当する居住用財産を譲渡した場合になりますが、空家になってから耐震リフォームをしてから譲渡した場合(耐震性がある場合はリフォームしなくても大丈夫です)または空家を壊して更地(土地だけ)にして譲渡した場合でも3,000万円の特別控除が使えることになりました。

平成28年4月1日の譲渡から適用になります。(平成31年12月31日まで)例えば先祖代々の住宅で取得費が不明の場合は、5%みなし取得費が適用され、譲渡価格の95%に税金が課されます。しかし、この適用を受ければ税金がかからないという人も多いのではないでしょうか。ぜひ、ご活用下さい。

-要件-
①被相続人の居住用家屋については、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②その財産について相続時から譲渡時まで、居住・貸付・事業の用に供されていたことがないこと。
③譲渡家屋は、譲渡時に地震に対する安全性に係る規定又は、これに準ずる基準に適合するものであること。
④譲渡価格が1億円を超えないこと。