非上場株式の譲渡

売主:個人/買主:個人の場合
売主は売った金額(収入金額)から株式の取得価額及び譲渡費用を控除した金額が譲渡所得として所得税が課税されます。
買主は、低額譲渡があった場合のみ受贈益が贈与税の課税対象となります。その場合の時価は相続税評価額となります。

売主:個人/買主:法人の場合
この場合の時価は所得税法59条(みなし譲渡)における株式の時価(所得税法基本通達59-6)となります。
①個人が中心的株主である場合・・・同族会社の判定は譲渡直前の議決権の数で判定します。会社規模は常に小会社として評価し、土地及び上場有価証券は譲渡時の時価(相続税評価額ではない)で評価します。純資産価格の計算における評価益に対する法人税等を控除しません。なお、実務上は時価については相続税評価額÷0.8で差し支えません。
②個人が非同族株主である場合・・・相続税評価額(配当還元価額)で評価してよい。

売主:法人/買主:法人の場合
資産の評価替えによる評価損の損金算入における評価損の計上を行う場合の期末時価の算定(法人税法基本通達9-1-14)によります。
①売主が中心的同族株主である場合・・・会社規模は常に小会社として評価し、土地及び上場有価証券は直前期ではなく、譲渡が行われた事業年度末日の時価(相続税評価額ではない)で評価します。実務的には、相続税評価額÷0.8で差し支えませんが、評価益に対する法人税等は控除しません。
②非同族株主である場合:配当還元価額(相続税評価額)

売主:法人/買主:個人の場合
売主は法人税基本通達9-1-14の時価で判断します。
買主は所得税法基本通達59-6で判断し、これにより算定した金額が実際の売買金額より高い場合には、その金額から取引金額を控除した金額が受贈益となり一時所得として所得税が課税されます。