地域医療連携推進法人の議決権

地域医療連携推進法人とは、医療連携推進業務を行う事を主たる目的としています。これはグループ間で共同仕入れしたり、連携医療をしたり、ベッド融通もできますし、金融貸し借りもできます。地域医療連携推進法人はこれらの所謂面倒なことを一括して担う法人ですが、法人形態は一般社団法人で設立しなければなりません。

社員になることができるぶら下がり組織は医療法人のほか、公益法人やNPO法人も可能です。ただし、株式会社は配当ができることから介護認定を受けている株式会社であっても社員になることはできません。個人クリニックの開業医などが社員として参加する場合には、クリニックの組織としてではなく個人開業医が個人として社員になります。

通常の医療法人については1人1票の議決権ですが、地域医療連携推進法人は社員1人1票でなくても構いません。ただし、不当に差別的な取り扱いでないことが必要で、定款にその差異を定める必要があります。定款に定めるときは医療審議会の審議となりますので、そこで差別的な取り扱いがされていないか審議されます。基本的に提供した金銭に応じて異なる取扱いをしたりするのはダメであくまでも収入規模や組織運営上の活動による差異である必要があります。