法人が受け取る利子の源泉利子割の廃止(H28.1.1~)

普通預金に2月と8月の年2回利息がいつの間にか入っていると思います。あれって本来の受取利息から15.315%(所得税と復興所得税)と5%(利子割)が勝手に引かれて入ってくるのです。ですから、税務申告や会社の会計などでは、手取りを総額に計算しなおして仕訳をしています。

手取り額の計算は、手取額(通帳記載額)÷{1-(15.315%+5%)}です。カッコ書きの部分だけ計算すると、0.79685なので手取り額を0.79685で割り戻せば、税引前の利息が出ます。ところが、平成28年1月1日以後受取の利息は、受取人が株式会社などの法人格を有する場合には、利子割5%部分が廃止されました。

ですから、1月以降の利子については、総額を計算するときは、手取額(通帳記載額)÷(1-15.315%)となりますので、手取り額を0.84685で割り戻すことになります。さっそく、2月に預金利息の入金があると思いますのでご注意下さい。また、これは普通預金だけではなく定期預金やその他の預金で利息が付くものについては適用になります。ポイントは受取人です。受取人が個人の場合だったら今まで通り。法人だけ利子割が廃止になりますので要注意です。