関係事業者との取引報告制度

平成30年4月決算の医療法人から適用になる「関係事業者との取引」ですが、こちらは事業年度終了の日から3ヶ月以内に都道府県に事業報告書等とともに提出することになりました。その医療法人と一定の取引を行う一定の者について報告することになります。

この一定の取引とは、①事業収益又は事業費用の額が、それぞれ事業収益又は事業費用の総額の10%以上かつ1,000万円以上の取引
②事業外収益又は事業外費用の額が、それぞれ事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上かつ1,000万円以上の取引
③特別利益又は特別損失の額が1,000万円以上の取引
④資産又は負債の総額が、会計年度末の総資産の1%以上、かつ、残高が1,000万円超の取引
⑤資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が1,000万円以上、かつ、会計年度末の総資産の1%以上の取引
⑥事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が1,000万円以上、かつ、会計年度末の総資産の1%以上の取引 となります。ですからまず、1,000万円以上になるような取引でそれがそれぞれの割合(1%とか10%とか)になるかで判断するのが良いと思います。

この一定の者については、①医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
②①が代表者である法人
③①が株主総会・取締役会等の議決権の過半数を占めている法人
④他の法人の役員が医療法人の社員総会等の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
⑤③の法人の役員が他の法人の株主総会等の議決権の過半数を占めている場合の他の法人 となります。いろいろ書かれていますが、つまり身内(またはそれに近い存在)が行っている法人・個人となります。

MS法人などと年間1,000万円以上の取引をしている場合などは要注意です。