ふるさと納税見直し

平成31年度税制改正大綱では、指定を受けた自治体以外への寄附はふるさと納税制度の対象外となります。指定を受ける基準とは、①返戻割合は寄付額の3割以下であること。②返礼品は地場産品であること。この2つの要件を満たさないと、ふるさと納税の対象とはならなくなります。

総務省はこの度、この要件に違反している自治体(実質3割超52団体)(地場産品以外100団体)を発表しました。
それがこちらとなります。総務省ふるさと納税
この取り扱いは平成31年6月1日以後に支出された寄附金から適用されます。ですから今後はふるさと納税の選べる品や種類が限定されてきます。

これは平成27年頃から、ふるさと納税の受入額と受入件数が大幅に伸びて、平成27年度には受入額1,652億円(件数191万件)から平成29年度には受入額3,653億円(件数1,730万件)にまで増えて、自治体同士の返礼品の充実に力を入れ始めたことと、利用しやすい制度改革が大きな要因となります。特に返礼品の充実は過熱の一途をたどり、ふるさと納税という本来の趣旨から逸脱した返礼品合戦になりました。そこで総務省はこのような要件を出したのです。今後大幅にふるさと納税制度が変わりそうです。