病院やクリニックを建設するなら3月までに契約を

今年の10月から消費税が10%になるのは御承知かと思います。ただ、請負工事の場合、指定日(今年の4月1日)より前に契約して10月1日以降に完成したものについては8%が適用されることになります。

例えば、3月20日にクリニック建設の請負工事の契約を1億円で行いました。完成は10月20日だったとします。この場合でも契約が指定日(4月1日)より前なので8%になります。ところが同じ工事でも4月に入ってから契約しますと完成が同じ10月20日だとしても10%になります。建物の場合、金額が大きいので3月までに契約していれば完成が10月以降でも800万円の消費税ですが、4月以降の契約で完成が10月以降ですと1,000万円の消費税でその差は200万円にもなります。

つまり4月以降の契約ですと完成が9月まででないと10%になってしまいます。以下その他の事例を示します。
例1:3月31日までの契約で完成が9月末まで→8%
例2:3月31日までの契約で完成が10月以降→8%
例3:4月以降の契約で完成が9月末まで→8%
例4:4月以降の契約で完成が10月以降→10%
例5:契約が3月までであったが追加工事をしてその契約は4月以降で完成は10月以降→本契約部分は8%、追加工事は10%
請負工事の場合、上記のように契約時と完成時の時期によって様々なパターンになります。ただでさえ医療法人は消費税損税問題があるので出来るだけ現金支出を減らすためクリニックの建設を控えている場合は3月までに契約することをお勧めします。