GW10連休の扱い

今年のゴールデンウィークは10連休ですね。ということで、医療法人の顧問先から医療機関は10連休もできない。もし職員を出勤させた場合、休日出勤手当を払わないといけないのか?という質問を受けます。昨年までのやり方であればGW前半とGW後半という形で、4月30日~5月2日までは出勤扱いであった法人も多いと思います。ちなみに当事務所もそうでした。では今年は?

4月30日から5月2日までは同じ休日でも扱いが違います。同じ祝日でも5月1日(即位の日)のみが国民の祝日扱いになります。4月30日と5月2日は休日と休日に挟まれたので休日になるという祝日法第3条第3項に規定する休日となります。ですから、国民の祝日となる5月1日に出勤したときは所定休日出勤になりますので割増し無しの賃金支払いが必要で、4月30日と5月2日については、通常の出勤日として取り扱えるかと考えますが、現実は、就業規則がどうなっているのかによります。厚生労働省は下記のように考えているようです。
10連休
就業規則と照らし合わせて対応する必要がありそうです。なお、内閣府の国民の祝日に対して下記のような見解を取っております。そこにも載っていますが、今年の10月22日は即位礼生殿の儀が行われるため国民の祝日になるようですね。それから来年以降(2020年から)体育の日はスポーツの日になるみたいです。下記のURを参考にして下さい。
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html