インボイス制度注意点その2

インボイス制度が始まるに当たって早めに解決すべき注意点として下記が挙げられます。パソコン作成や手書きの請求書を出すところなら早急に対応できますが、スーパーなどのシステムを使っている場合は、改修等も必要になってくることから早めに対策する必要があります。下部の添付資料をご覧ください↓
インボイス端数処理
今現在は区分記載請求書方式なので、添付資料の左側のようなシステムを使っている事業者も多いと思います。これは個体の取引ごとに消費税の端数処理をして、その合算額が一番下の合計額に反映されています。ところがインボイス請求書ですと、添付資料の右側のように個体の取引ごとではなく、税率別に合算して端数処理します。ですから個別で端数処理する(左側)のと合計額で端数処理する(右側)では自ずと消費税額が違ってきます。

スーパーなどでは左側のシステムが多いと聞いたことがあります。自社のシステムを確認し早急に対応しなければなりません。インボイスをする事によって事務作業が増えるのは情報社会にとって時代に逆行しています。税理士業界では未だインボイス制度そのものに反対する税理士も多いですが、デジタル化は国際的にみても避けられないので、もっと税理士が積極的にこの制度に関わり使いやすいデジタルインボイス制度にしていくしかないと思います。インボイスといい、電子帳簿保存法といい、中途半端なデジタル化がかえって現場を混乱させて事務手数を増やしているという現実に向き合う必要があると思うのです。