医療機関向け情報

昨年春先からコロナウィルスが蔓延し、当事務所の医療系顧問先もバタバタな日が続きましたが、今年も1年引き続き大変な1年でした。当事務所としても経済的サポート、例えば医療系助成金の情報だったり、作成サポートだったりを多くやってきました。今年は顧問先様との関係も以前とちょっと内容が違った気がします。

今年はとにかく情報が大事な1年でした。知っているのと知らないのでは経営自体にも雲泥の差が結果として生まれてしまうという恐ろしい1年でした。真面目にコツコツとやっているだけではどうにもならない1年だったと思います。助成金等の情報は私なりに発信したつもりですが、コロナウィルスの専門的知識はド素人です。

その情報をどこから入手したらよいか調べました。色々あると思いますが、とりあえず厚生労働省のHPにこのような情報があります。↓毎月更新しているし、私が読むより専門家が読んだ方が理解が早いかと思います。こちらの情報も実務レベルとして必要な情報かと思います。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

電子帳簿保存制度その4

令和4年度の税制改正大綱が12月10日に発表されました。それに電子帳簿保存法の2年延長のことも記載されていました。前回のブログにも記載しましたが、日経新聞にその記事が出て、その記事の中の「2年間は引き続き紙での保存も容認する。企業の申し出に応じて税務署長が判断する。」という文章が気になっていましたが、税務署長への届け出はしなくてもよい。というのが結論です。

ただ、2年間制度が延長となったというより、この制度は、やむを得ない事情があり、かつ、電子取引について紙で出力して保存している場合にはそれを認めるという位置づけで、つまりは電子帳簿保存制度自体が延長になったのではなく、予定通り来年1月から開始するがやむを得ない事情がある場合には紙での出力保存でもOKですという意味合いです。

税務署長へ別の届出をしなくいてよいのは助かりましたが、電子帳簿保存法は生きているというのがはっきりしたので、やはり当事務所としては顧問先へは基本的に電子取引の電子帳簿保存を推進することにしました。2年後にいきなり電子帳簿保存をやるより、来年1月から電子取引についてだけ電子帳簿保存を実施して、2年後にはできれば、帳簿取引や書類取引も電子帳簿保存に移行していくという方がスムーズだと思ったからです。皆さんはどう対応しますか?

電子帳簿保存制度その3

日経新聞に電子保存義務化2年猶予の記事が出ました。来年1月から電子取引について電子保存を義務化するという改正でしたが、やはり無理だと思ったのか2年延長になりました。東京税理士会豊島支部の法対策部でもこちらについては各部員が「突然すぎて無理がある」「中小企業の事務負担が大きい」「青色申告取消とは何事か」と意義を申しておりました。おそらくうちだけではなく全国の税理士や納税者から批判が殺到したのだと思います。

それでもうちは税理士事務所ですから、顧問先様がどうすれば一番やりやすくて負担なくできるのかを夏くらいから検討に検討を重ねていて、やっと良い案が完成して12月から各顧問先に連絡を済ませたところでした。ですから、この記事を見た時、正直ドテーという感じでした。ただ、この記事では「2年間は引き続き紙での保存も容認する。企業の申し出に応じて税務署長が判断する。」となっています。

ですから、電子帳簿保存制度そのものが無くなったわけではなく、届出により2年間時期を延ばせるのかもしれません。近いうちに国税庁から通達がでると思いますが、当事務所はもうシステムを用意してしまったため、このまま顧問先がやる気があれば電子取引だけは電子帳簿に移行します。顧問先様には2年後に備えて電子帳簿保存のやり方に慣れていただき、できれは2年後には電子取引だけでなく、帳簿取引も含めて電子化できれば良いかと思っています。最近、助成金や税務改正に振り回されっぱなしです。

2022年のカレンダー

来年のカレンダーが出来上がってきました。毎年ご好評をいただいております村田金箔の卓上カレンダーです。昨年は和風でしたが、今回はハワイアンでトロピカルなイメージ。同じ素材なのにデザインが変わるだけでこうも変わるのかという出来栄えです。

今回もブログ読者の方、抽選で3名に、このカレンダーをプレゼントいたします。ホームページのお問合せのメールに住所(郵便番号も)、氏名、電話番号、ブログの感想を記載の上、ご応募ください。期限は12月22日です。発表は発送をもって代えさせていただきます。どしどしご応募ください。

事務所マンションのロビーにも大きなクリスマスツリーが飾られました。お客様より年末調整の資料も送られてきて年末が近い事を実感する今日この頃です。今年も残り1ヶ月です。寒くもなってきました。頑張って乗り切りたいと思います。

対面セミナー

先週対面セミナーを行いました。今年はまだ一昨年ほどセミナーは全て解禁になったわけではありませんが、昨年やらなかったセミナーも今年は何個か開催できました。ただ、今までやったセミナーは全てWebセミナーでの開催でした。先週は今年初めての対面セミナーでした。講師側の意見を言いますと、対面セミナーの方がずっと楽です。

対面セミナーは勿論会場に行かなければならないという時間的ロスもありますが、それを差し引いても精神的に私は対面セミナーの方が安心できます。セミナーは相手があることですから、相手の顔を見ながらやるというのはとてもやりやすいのです。相手が頷きながら聞いてくれたりすると、俄然やる気もでます。また、分からなそうな素振りを見せれば深堀して話すことも可能です。

対面セミナーに懐かしさを覚えるものの、やはり対面セミナーが一番良いなとつくづく感じました。受講する側もWebセミナーよりも集中できると思います。来年のセミナー講師依頼ももう来ていますが、できれば対面セミナーに復活するといいなと思っています。(独り言です。)

最強の心理学

ちょっとブラックな香りのする表題ですが、中身は至って真面目な内容でした。これを読んで心理学ってマーケティング手法の一部に活用されているのだと改めて思いました。「フレーミング効果」や「バンドワゴン効果」「認知の不調和」「サンクコストの呪縛作用」など、マーケティングでも使われる手法が多数書いてあります。

ビジネススクールに通っていたときに、マーケティング初学者だった私はすぐにマーケティングの楽しさに目覚めましたが、この本にもそんな楽しさがありました。しかも難しい用語ではなく、とても具体的な事例で説明しているので、とても分かりやすい本でした。45の心理術について書かれています。特にビジネスに関連する部分は面白かったです。

男女の感じ方の違いなども触れ、的を射る内容にちょっと笑ってしまいました。男性側の底流にある男尊女卑の風潮を逆手に取るやり方などはやるなぁと思ってしまいました。税理士などはどうしても男性の割合が多いのですが、男性社会で働く管理職の女性などにもとても参考になる内容だと思います。

補助金に係る消費税仕入税額控除の届出

仕入税額控除の届出
↑令和2年4月1日から令和3年3月31日までの経費について、新型コロナウィルス感染症感染拡大支援事業の補助金を貰った医療機関には、このような手紙が着ているかと思います。補助金を受けた事業者様については必ず報告するようにして下さい。まず、消費税仕入税額控除の届出(添付資料2ページ目)で自院がどのカテゴリーに該当するのか確認して下さい。その結果1(→免税事業者)、2(→簡易課税事業者)、3(→公益法人等で特定収入割合5%超)に該当したら、この消費税仕入税額控除の届出のみ提出して下さい。

4か5に該当した場合、添付書類がそれぞれ異なります。添付書類については、添付資料3ページに記載があります。4の場合は消費税仕入税額控除の届出(添付資料2ページ目)と消費税の申告書のコピーだけでいいので簡単です。5の場合ちょっと厄介です。まず、提出書類1は、上記の仕入税額控除の届出(添付書類2ページ目)です。提出書類2は、手紙に記載してある様式をダウンロードして入力た後、印刷します。提出書類3は、消費税の申告書のコピーです。提出書類4は、消費税の申告書の付表2-1、2-2のコピーです。

注意点は、補助金申請の経費が入った消費税の申告書を提出することです。今回は令和2年4月1日~令和3年3月31日の経費ですから、3月決算法人の場合は、令和3年5月末までに申告した申告書1部で済みますが、それ以外の決算月の法人様については、決算月をまたいで経費補助を受けている場合、2期分の消費税の申告書のコピーが必要になります。こちらについては補助金申請者と顧問税理士とで協力して忘れずに期限までに作って提出してみて下さい。

電子帳簿保存制度その2

東京税理士会法対策部の今年の支部共通課題は税理士法の改正についてと相続贈与一体課税についてです。その他にも各自が改正要望を出せます。そのその他で一番多かったのが電子帳簿保存制度についてでした。この制度はあまりにも突然だったし事前告知もあまりないまま実行しなかったら青色申告取消要件になるという随分と無理のあるものでした。そりゃ全国の税理士が反発します。私も電子帳簿保存制度については要望書を記載しました。

この制度は大きな法人だけでなく、1人でやっている青色申告者でも対象になるので、その人達に周知されないまま来年1月から制度が実行されて、タイムスタンプの機能を備えたソフトウェアをすぐ購入できるくらいの組織ならまだしも、そこまでお金をかけられない事業者が大多数のまま実行してしまっていいのだろうか?と思っていました。税理士会の反発が多かったからかどうかは定かではありませんが、国税庁が11月12日付けで下記の通知を出しました。↓
国税庁通知R3.11.12

こちらの最終ページに問42の補足説明として付記されました。「これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません」どてーっという感じです。人騒がせな・・・まぁ良かったのでしょうけど、こっちは大騒ぎですよ。まったくもう。。

何だかとっても難しい

先日のブログで東京税理士会(本会)の調査研究部に所属した旨をお話したと思います。今、調査研究部では再来年(令和5年度)に向けた税制改正要望書を作成しています。これがまた難しいです。私は東京税理士会豊島支部の法対策部にも所属していますが、支部レベルではこうしてほしい!ああしてほしい!というレベルの要望で事は足ります。

ところが調査研究部にそれがあがると、改正課題について、1つの事を改正するとした場合、それに対して、国レベルでどうなのか?課税の公平の見地から適切か?それが実行された場合、どのくらいの増税額(または減税額)になるか?法律のどの部分を変えるか?など緻密な資料が必要になります。

一つの要望はたった4~5行ですが、その裏付けは膨大な資料によります。従前の要望を検討した上で新しく要望するのは1つが限界というところで、思い付きや独りよがりでは通りません。私は医療法人の顧問先が多いのでどうしても医療法人目線になりがちですが、国家全体でみてどうか?を常に考えなければ要望すら通らないのです。法律を変えるのはとんでもない作業なのですね。

現金つかえません

私が通勤時、池袋駅から事務所まで歩いてくる道のりに「現金つかえません」と大きく表示されたイタリア食材屋さんがあります。テイクアウトコーヒーも売っています。何ヶ月前にこれを見た時、「おおっ!」と思いました。小売業ですよ。小売業!とうとう時代はここまで来たかと思いました。以前から思っていましたが小売業や飲食業が売上を完全に電子マネーに出来れば、釣銭間違えや従業員の不正が行われにくくなります。昔、オーナーが店長である従業員を完全に信用して任せていたところ帳簿上は儲かっているのに現金が全くなくて後々スタッフの不正が見つかったという事例がありました。そんな悲しい結末をむかえないためにも売上100%電子マネー決済はいいですね。

この場合、消費者の立場から考えたらどうなのか?電子マネーを持っていないお年寄りは?ところが私の知っている人でも70歳以上でもスイカくらいは持っています。そう考えると完全に現金でなくてもいいのかなと思います。まだまだ地方では電子マネーを持っていない人も多いかと思いますが、関東1都3県では70歳以上でも電子マネー1つ位はもっていそうです。そういえば生活している中で以前は1万円以上の買い物はクレジットカードでそれ以下は現金で支払っていましたが、最近では1万円以上の買い物はクレジットカードでそれ以下は電子マネーで支払う事が多くなってきました。今現金払いするのは病院くらいではないでしょうか。

今から7年前にフィンランドに行った時、駅ナカでシナモンロールを買った時も、駅で切符を買った時も全て電子マネー(クレジットカード)でした。そう考えると日本は、世界的にみても遅れているのですね。日本でも近い将来小銭を持たない世界になるのでしょうか。2カ月前の9月1日にデジタル庁が発足しましたから、今後デジタル化していくことは間違いないですね。そう考えると個人情報の保護がとても大事になってきます。進んだ方が良いのか悪いのか微妙な選択です。電子化の流れは避けられそうにありませんが、変な方に進まないことだけを願っています。