役員変更登記の期限切れ注意

平成18年に商法改正が行われ、取締役・監査役ともに任期が10年に延長することが可能となりました。以前は取締役2年監査役4年だったため、殆ど役員変更のない中小企業などは負担が軽減されました。ところが、次の登記が10年後なので忘れてしまいます。平成18年の改正時に行ったのであれば、もうそろそろ10年です。

役員等の変更がなかったとしても、10年ごとに重任の登記をしなければいけません。もし、任期を忘れて選任決議を行わなかったり、登記を忘れてしまった場合は、100万円以下の過料が科せられます。実際には遅延した期間に応じて数万円から10万円程度を請求されるようですが・・・

そして、最後の登記から12年経過しますと、自動的に解散登記されてしまいます。知り合いの顧問先が勝手に解散されてしまい、復活させるのが大変だったと言っていました。役員変更登記の時期と定款の内容を一度確認してみてください。

社会保険加入者の拡大(平成28年10月~)

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している事業者で働く70歳未満の人は、社会保険の被保険者になりますが、パートタイマーなどで労働時間と労働日数が正社員の4分の3未満の人は加入しなくても良いことになっています。ですから、労働時間や労働日数を調整しながら(配偶者の扶養の範囲内で)働く労働者が多くいます。

それが今年10月1日から改正になります。以下の4要件に該当する場合には、社会保険加入者となります。
①1週間の労働時間20時間以上
②給与月額88,000以上
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
なお、この制度は501人以上の企業の従業員が対象となります。これにより新たに25万人が社会保険の対象になると言われています。500人以下の企業については今回は見送られましたが、平成31年9月30日までに検討されるので以後対象となる可能性はあります。

上記の改正に伴い、標準報酬月額表の下限が98,000円から88,000円に変更になります。また、中小企業は対象にならないから関係ないと思われがちですが、例えば、妻が大手スーパーなどで社会保険の対象になった場合、扶養から外れたりするのですが、家族手当等の適用からも外れる可能性がありますので注意が必要です。

おそらく③と④はすぐに判定できますが、①と②は2つの要件を両方満たすと適用になりますので、この改正は10月からですが、企業としてはもっと早めの対策が必要になります。従業員と話し合い、どうしても社会保険に加入したくないならば、その分①と②のどちらかを満たさなくするような対策をしなければなりません。人の追加採用も考えなければいけないかもしれません。4月から給与改定を行う企業も多いので早めの対策をお勧めします。

PCによるブルーライトをカットする方法

ブルーライトは人間が見ることができる光の中で最も波長が短く強いエネルギーを持っていて、角膜や水晶体で吸収されず網膜まで到達することから目や体に悪影響(目の疲れ、睡眠障害、精神障害など)を与えると言われています。少し前にブルーライトカット眼鏡が流行りましたが、眼鏡をかけずにPCの設定でブルーライトをカットする方法があります。

インテルグラフィックスコントロールパネルが入っているパソコンでのみ有効になります。ちなみに私のパソコンには付いていました(知らなかったけど)
1.デスクトップの空いているところで右クリック
2.「グラフィックプロパティ」を選択
3.「ディスプレイ」を選択
4.色調整で「青色」を選択
5.明るさ(明度)を「-20」に修正
6.「摘要」を押す。
これで完了です。摘要直後は何となく画面が変わったような気がしますが、すぐに慣れました。是非お試しあれ。


遅ばせながら、3連休に初詣行きました。今年も気を引き締めて頑張ります。今年は仕事に関係のある資格をいくつか取得したいと思っています。プライベートでは着物を着る機会があればできるだけ着たいのとお寺や神社めぐりやつまみ細工などの日本文化に触れたいと思っています。

ストレスチェック

2015年12月から年1回のストレスチェック制度が従業員50人以上の事業場で義務化されます。(50人未満の事業場については、当分の間、努力義務となります)こちらの制度は遅くとも2016年11月30日までに実施する必要があります。

この度、厚生労働省がストレスチェックのソフトを無料ダウンロードしています。また、マニュアルやリーフレットも下記ページにありますので、是非ご活用下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

蛇足ですが、ストレスと言う言葉はどっちかというとマイナスなイメージですよね。でも適度なストレスはノンストレスより逆に良いようです。同じ要因でもそれをストレスに感じる人とそうでないと感じる人もいます。一度ご自身でもストレスチェックしてみませんか?

年末調整(マイナンバー改正)

10月からマイナンバーが各自に市区町村から簡易書留で届くことになっています。すでに法人の方は届いていますが個人にはまだまだ届いてないようです。

平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書(マル扶)を見た方はマイナンバーの記載欄がありびっくりされたことと思います。先日までマイナンバーを記載をすることになっていました。ところが、最近改正がされ、平成28年分のマル扶については記載しなくてもよくなりました。年末調整の書類は通常平成27年中に従業員から受け取るのでまだ、マイナンバーが市町村から発送されていなくて、年末調整のマル扶の用紙を会社に提出できないといったことにも記載しなくて良いので心配無用です。そして平成28年1月以後に補完記入してもらわなくても良いことになっています。ただし、別の方法で取得したマイナンバーについて、マル扶の用紙のマイナンバー欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をします。

平成28年1月以後に提出されたマル扶の用紙は原則としてマイナンバーを記載する必要がありますが、会社と従業員との間で合意があった時は、従業員がマル扶の用紙の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載し、会社はマイナンバーを確認し、確認した旨をマル扶の用紙に記載すれば直接マル扶の用紙にマイナンバーを記載しなくてもよいとの事です。

始まったばかりのマイナンバー制度ですが、開始早々改正が続きます。まだまだ改正はありそうですね。下記、参照下さい。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

マイナンバー改正H27.10.2

制度が始まったばかりのマイナンバー制度ですが、早速ですが改正されました。詳しくは下記を参照して下さい。

マイナンバー10月2日改正.pdf

簡単に言うと年末に源泉徴収票が発行される際、実は同時に4枚作成されています。1枚は本人交付用、もう1枚は税務署提出用(金額により提出されないこともあります)、あと2枚は本人の住所所在地の市区町村用(原則として全て提出されます)です。マイナンバー制度が出来た時、これら全てにマイナンバーが記載される予定でした。でも上記のうち本人交付用にはマイナンバーは記載されないこととなりました。本人交付用にマイナンバーが記載されると郵送などで送る場合に紛失するリスクも大きくなり、かつ、事業者の負担も増えるからです。マイナンバーが記載されないのは、あくまでも本人交付用のみであり、税務署用・市区町村用にはマイナンバーは記載されます。

雇用関係助成金の支給要件変更H27.10.1~

特定就職困難者雇用開発助成金というものがあります。これは、高年齢者(60歳以上65歳未満)の方や母子家庭の母等、身体・知的障害者などを一定の要件で雇用した場合に支給される助成金です。こちらの助成金について、H27.10.1より要件が厳しくなります。雇入れ1年後の離職割合や助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えている場合は、新たな対象労働者の雇入れについて、助成金を受けることはできません。詳しくは下記を参照して下さい。
特定就職困難者雇用開発助成金.pdf

また、高年齢者雇用開発特別奨励金と被災者雇用開発助成金についても、要件が変更になります。高年齢者雇用開発特別奨励金は高年齢者(65歳以上)の方を一定の要件で雇用した場合に支給されるものです。被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者などを一定の要件で雇用した場合に支給される助成金です。これらの助成金についても、雇入れ1年後の離職割合や助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えている場合は、新たな対象労働者の雇入れについて、助成金を受けることはできません。詳しくは下記を参照して下さい。
高齢者・被災者雇用開発助成金.pdf

東京都正規雇用転換促進助成金

東京都では、雇用保険(国)のキャリアアップ助成金にさらにうわのせして、1人最大50万円の助成金を給付します。東京都内の事業所に限りますが、国の助成金と都の助成金のW取得の助成金はなかなかないので対象事業所は是非活用して下さい。
詳しくはこちらhttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/04/20p4e101.htm




黒石よされ祭りに行ってきました。黒石やきそばとB級グルメで有名な黒石つゆやきそばも食しました。美味しいもの食べ過ぎて、ちょっと太りました(^_^;)
そういえば、この神社の鳥居は黒かったです。調べてみましたら、四方を守る神というのが居て、北は玄武(亀)で守り色は黒、西は白虎で守り色は白、南は朱雀で守り色は赤、東は青龍で守り色は青だそうです。ここは北だから黒なのかしら?それとも、黒石だから黒なのかしら?それとも両方の意味があるのでしょうか?

会社法改正2(親子会社関係)平成27年5月1日

平成27年5月1日に会社法か改正されました。前回は企業統治に関する改正をお話ししましたが、今回は親子会社関係についてお話しします。

①多重代表訴訟制度の新設
親会社の株主が不祥事を起こした子会社の役員などの責任を追及する制度が創設されました。要件としては、イ.完全親子会社関係の存在であること。
ロ.最終完全親会社等(企業集団のトップにあたる完全親会社等)の議決権の100分の1以上又は株式の100分の1以上を保有していること。
ハ.責任原因事実の発生日における最終完全親会社等が保有する株式の帳簿家格がその最終完全親会社の総資産の5分の1を超えていること。

②親会社による子会社の株式等の譲渡
親会社が子会社の株式等を譲渡する場合には、その発生日の前日までに、株式総会の特別決議による承認を受けなければなりません。

③特別支配株主の株式等売渡請求(キャッシュアウト)法制の整備
現金を対価とする少数株主の株式会社からの排除(キャッシュアウト)法制が整備されました。総株主の議決権の90%以上の議決権を有する株主(特別支配株主)は、その株式会社の株主全員に対して、現物対価により株式を売り渡すことが請求できるようになります。特別支配株主が提出した売値に不満がある場合は、少数株主は、裁判所に対して価格決定の申立てを行うことができます。

会社法改正1(企業統治関係) 平成27年5月1日

平成27年5月1日に会社法が改正されました。改正点は以下になります。

① 監査等委員会設置会社制度の創設
監査役を置かず、取締役3人以上で監査等委員会を設置します。この取締役の過半数は社外取締役でないといけません。
また、委員会設置会社は指名委員会等設置会社という名称になります。

② 社外取締役・社外監査役の要件見直し
社外取締役・監査役を選ぶ際、厳しくなった改正点は、親会社や子会社、兄弟会社以外から選ばなくてはなりません。関係会社に勤める人が取締役等になっても完全な社外とは言えないからです。緩和された改正点は、その会社の出身者であっても退任後10年経過すれば社外として認められることになりました。

③ 社外取締役を置いていない理由の開示
事業年度末日において、監査役設置会社で公開会社かつ大会社の場合、発行株式の有価証券報告書の提出義務が課されているものが社外取締役を置いていない場合には、定時株主総会で社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならなくなりました。