認定医療法人制度期限

このブログでは過去に認定医療法人制度について何度も投稿しています。過去の投稿を知りたい方はブログ内検索してみて下さい。とうとう認定医療法人制度の申請期限が来年9月30日になります。これを読んであと1年もあると思ったら大間違いです。認定医療法人制度には要件がありますが、申請日の直前決算期において満たさなければならないのです。ですから来年9月末日までなので10月決算の医療法人は2022年10月(再来月)の決算で要件を満たす必要があります。

特に特別な利益供与の問題や社会保険診療報酬割合などは突然変える事ができないため、じっくり作戦を練る必要があります。ですから、すでに対策をしていないと遅いという事になります。当事務所の顧問先の医療法人も何件か認定医療法人に移行した医療法人もいます。まだ作戦を練っていないのは遅すぎますが、それでも間に合う場合もありますので、モヤモヤ考えているなら顧問税理士に相談してみて下さい。

データヘルス改革

データヘルス改革は電子カルテ情報を共有し、全国的に閲覧可能とするための改革です。今年度は集中改革プランとしてACTION1~ACTION3が実行されます。ACTION1は9月からスタートしますが、手術情報以外を医療機関・薬局へ共有を開始します。また、マイナポータルで患者が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みについては、手術情報も含めたところで運用開始となります。

医療機関や薬局への手術情報の共有も個別に同意を得た後に開始する予定で2023年5月を目標としています。これらのシステム構築には電子カルテの利用が欠かせません。電子カルテシステムの普及は厚生労働省の発表によると、2020年の時点で、病院で57.2%、診療所で49.9%だそうです。かなり少ないですよね。当事務所の顧問先はほとんど電子カルテを導入していますからこの数値にはびっくりしました。

データヘルス改革では電子カルテの導入が必要不可欠ですから、国も電子カルテの導入に補助金を用意しています。IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)や他の助成金による支援も検討されています。オンライン資格確認については来年の春から原則義務化される方針が示されています。今度の医療改革動向にも注目しなければなりませんね。

新型コロナウィルス感染症発生届

来院された患者様が新型コロナウィルスに罹患していた場合、医師は全件、保健所を経由して都道府県に届出の義務があります。1件や2件ならまだしも、何件もあると、それを1枚作成するのも大変な手間になります。次の資料を見てください。↓
新型コロナ届出様式

この3ページ目が現行の届け出書類です。あまりにも細かくてこれを1件1件書くのは労力が必要ですね。2枚目が改正案です。かなり簡素化されますね。これなら書けそうです。こちらは6月末に改正省令が出され施行されるようです。医療法人様、もうしばらくの辛抱です。

G-MISによる事業報告書等の提出

医療法人は決算から3ヶ月以内に事業報告書等を都道府県の医療整備課に提出する義務があります。当事務所も顧問先を中心に行政書士の仕事の一環としてこちらの仕事もやっています。これは紙で作成して都道府県に郵送で送っていたのですが、なんとG-MISというシステムを通じて、電子で提出できることになりました。詳しくはこちら↓
G-MIS
ちなみにこの業務を行政書士ができるのかどうかをお問合せで聞いてみました。するとできるということでした。まず、医療法人がIDとパスワードを取得してそれを教えてもらいそのまま代行するということです。委任状などの添付は必要ないのか聞きましたら必要ないということでした。委任状が必要ないなら行政書士以外がやっても分からないじゃないかと思い行政書士以外がやってもいいのか?という疑問も湧きました。

医療法人は事業報告書等の他に純資産登記や役員重任登記などをした登記事項の届出も提出しなければなりません。こちらについてはG-MISではできないということでした。従ってこちらはしばらくは紙で提出しなければなりません。事業報告書等も今後も紙での提出も可能なので、事業報告書等は電子、登記事項の届出が紙だと面倒です。どうせなら両方電子になれば電子をやる気にもなりますが、片方のみ電子可能だとやる気が失せます。うちはしばらくは紙で提出します。

都道府県別10万人当たり看護師数

厚生労働省から都道府県別の人口10万人当たりの看護師数が発表されました。詳しくはこちら↓
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=7&tclass1=000001161547&tclass2=000001161548&tclass3=000001161550&tclass4val=0

これによると、一番多いのが人口10万人当たり1623人の高知県です。2位が1476人の鹿児島県、3位が1403人の佐賀県です。比較的南の方が充足しているようです。逆に少ないのが人口10万人当たり736人の埼玉県、同じく2位が770人の千葉県、3位が791人の神奈川県です。関東近郊は人口が多いからか看護師が不足しているようです。一番多い高知県と一番少ない埼玉県では2.2倍もの差が生まれています。コロナ禍で医療がひっ迫する中これは問題ですね。

医療経営の実態・最近の傾向

確定申告をしていて、また、医療法人の決算をしていて最近感じる事は、昨年度より収入が多いということです。ほとんどの医療系が昨年より医業収入が上がっています。昨年はコロナ禍で診療を控えていてほとんどの医療系が収入ダウンしましたが、今年はそうとばかりも言っていられないようで、ほとんどがアップしています。また、雑収入も多くなっています。これはコロナ禍における各種補助金や助成金が多くなったことに基因しています。

また、経費にも特徴があり、活動量が減っているので交際費や旅費交通費が頗る少なくなっています。これは医療系に限った事ではないと思いますが・・・そして消耗品費が増えています。コロナ禍において各種対策をした結果だと思います。これも医療系に限った事ではありませんが、医療系は診療材料費も多くなっています。通信費も増えています。対面で会えないので電話やWeb会議などが増えた影響かと思います。財務諸表ひとつを見てもコロナ禍の影響が表れてくるのですね。おそるべし

外国人看護師・介護福祉士候補者の受入

医療法人の多くは人材不足に悩まされています。最近では地方を中心に外国人の受入も多くなってきました。日本で働くためには、日本語の研修や国家試験の勉強など様々な要件があります。特にインドネシア、フィリピン、ベトナムの3国は相手国からの受入要望もあり、経済連携協定が結ばれています。そして国内唯一の受入調整機関が国際厚生事業団(JICWELS)です。厚生労働省も照会を受け入れていて、お問合せは下記にどうぞ。

厚生労働省(代表)03-5253-1111
あっせんの仕組み、受入れ最大人数、雇用管理その他全般
職業安定局外国人雇用対策課
経済連携協定受入対策室(内線 5686)
看護師国家試験、国家資格取得に向けた就労・研修
医政局看護課(内線 4166)
介護福祉士国家試験、国家資格取得に向けた就労・研修
社会・援護局福祉基盤課(内線 2844)

医療系補正予算

医療系の補正予算が出ました。詳しくはこちら↓
厚生労働省 補正予算
なんと、レセプトなどのシステム補助に関する補正予算額165億円!!業務改善助成金(賃上げ助成)に関するものが135億円!!研修・就労支援に関するものが508億円!!看護・介護・保育などの現場で働く方々の収入の引上げに関するものが1,655億円です。システムの購入(改修)と人材に対する助成に集中しています。是非活用できるものは活用して下さい。

その他不妊治療の保険適用の移行に向けた助成もあります。これは今まで自費負担だった不妊治療について、令和4年4月からの保険適用に向けて4月まで不妊治療を中断するのも時間が勿体ないので、それまでの間、助成金を給付するものです。体外受精と顕微授精に対して給付されますが、1回30万円が給付されます。妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上43歳未満であるときは3回まで助成されます。男性不妊治療を行った場合には30万円助成されます。こちらだけ患者様の助成金となりますが、その他については事業者側の補助金・助成金になります。

医療機関向け情報

昨年春先からコロナウィルスが蔓延し、当事務所の医療系顧問先もバタバタな日が続きましたが、今年も1年引き続き大変な1年でした。当事務所としても経済的サポート、例えば医療系助成金の情報だったり、作成サポートだったりを多くやってきました。今年は顧問先様との関係も以前とちょっと内容が違った気がします。

今年はとにかく情報が大事な1年でした。知っているのと知らないのでは経営自体にも雲泥の差が結果として生まれてしまうという恐ろしい1年でした。真面目にコツコツとやっているだけではどうにもならない1年だったと思います。助成金等の情報は私なりに発信したつもりですが、コロナウィルスの専門的知識はド素人です。

その情報をどこから入手したらよいか調べました。色々あると思いますが、とりあえず厚生労働省のHPにこのような情報があります。↓毎月更新しているし、私が読むより専門家が読んだ方が理解が早いかと思います。こちらの情報も実務レベルとして必要な情報かと思います。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

補助金に係る消費税仕入税額控除の届出

仕入税額控除の届出
↑令和2年4月1日から令和3年3月31日までの経費について、新型コロナウィルス感染症感染拡大支援事業の補助金を貰った医療機関には、このような手紙が着ているかと思います。補助金を受けた事業者様については必ず報告するようにして下さい。まず、消費税仕入税額控除の届出(添付資料2ページ目)で自院がどのカテゴリーに該当するのか確認して下さい。その結果1(→免税事業者)、2(→簡易課税事業者)、3(→公益法人等で特定収入割合5%超)に該当したら、この消費税仕入税額控除の届出のみ提出して下さい。

4か5に該当した場合、添付書類がそれぞれ異なります。添付書類については、添付資料3ページに記載があります。4の場合は消費税仕入税額控除の届出(添付資料2ページ目)と消費税の申告書のコピーだけでいいので簡単です。5の場合ちょっと厄介です。まず、提出書類1は、上記の仕入税額控除の届出(添付書類2ページ目)です。提出書類2は、手紙に記載してある様式をダウンロードして入力た後、印刷します。提出書類3は、消費税の申告書のコピーです。提出書類4は、消費税の申告書の付表2-1、2-2のコピーです。

注意点は、補助金申請の経費が入った消費税の申告書を提出することです。今回は令和2年4月1日~令和3年3月31日の経費ですから、3月決算法人の場合は、令和3年5月末までに申告した申告書1部で済みますが、それ以外の決算月の法人様については、決算月をまたいで経費補助を受けている場合、2期分の消費税の申告書のコピーが必要になります。こちらについては補助金申請者と顧問税理士とで協力して忘れずに期限までに作って提出してみて下さい。