医療法人向けIT導入補助金

補助金は中小企業対象で行われることが多く、医療法人や一般社団法人などは対象外にされることが多いです。でもIT導入補助金は医療法人も対象です。ただし、常勤従業員300人以下が対象となっています。医療法人は人も地方を中心に足りなくなってきていますので人でなくても出来る仕事はどんどんITに任せていかないと生き残っていけなくなっています。従って、是非活用して業務の効率化を図っていただければと思います。

詳しくはこちら⇒https://www.it-hojo.jp/
次の申請期限は7月31日までとなっています。例えば、電子カルテシステムや電子カルテ対応レセコンの導入、ソフトウエア購入費、クラウド利用料(2年分)、サイバーセキュリティサービス料は1/2の補助、ハートウェア(PC.複合機、レジなど)も1/2の補助ですが上限額が10万円~20万円と低め。デジタル化基盤導入枠は会計システム、受発注システム、決済システム、ECサイトの導入などのITツールですが、こちらは補助率が高く、ものによって3/4か2/3になります。

是非、補助金を活用して医療法人内のIT化促進にお役立て下さい。

医療法人に関する情報の調査

東京税理士会から「医療法人に関する情報の調査及び分析等の実施に係る新制度について」という内容のメールが着ました。詳しくはこちら↓
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/tax_accountant/detail/1838.html
今、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が成立されようとしています。これは医療法改正も絡んでいて、医療法人に収益及び費用その他の事項を都道府県知事に報告しなければならない。そして電磁的方法で行うというものです。もともと医療法人は決算後3ヶ月以内に事業報告書等を都道府県知事に提出する義務がありますが、ほとんど紙提出でした。簡単に言うと、紙だと統計を取ったりするのが大変なので電磁的方法で行えというものです。

資料2・資料3を見ると、内容も細かくなっていますね。資料2はこちらです。以前より内容が細かくなっているのが分かるかと思います。⇒資料2
令和5年8月決算から始まるのでもうすぐですね。事業報告書等は第三者も見る事ができるため、悪用されるケースもあるため、資料3の最後には、「医療法人の経営情報のデータベースを第三者へ提供する場合においても医療法人の競争上の利益等を保護することで、信頼と協力を得る事ができる仕組みとすべきであり、第三者に提供する場合には提供先で医療法人・医療機関が特定される形での公表がされない仕組みとする必要がある」と述べていますが、全くその通り。宜しくお願いいたします。

医療法人の事業報告書等の提出

医療法人は各事業年度終了後3カ月以内に都道府県に事業報告書等を提出しなければいけません。当事務所でも一部の医療法人のクライアントについて行政書士として事業報告書等の提出代行を行っています。毎年紙で行っていたのですが、この度電子化され、そのマニュアルが公開されました。そのマニュアルがこちらです↓
医療法人の事業報告書等

これを読むと、医療法人が独自のIDを発行して所定のサイトにアップロードする感じでした。慣れればできそうです。ただ、行政書士が代行して行う場合のやり方が書いてありませんでしたので問合せしてみました。少し待たされましたが、返事は検討してから折り返すということで、事務所所在地、行政書士事務所名、行政書士名、電話番号を聞かれました。①行政書士がIDを作成して何件も代行できるのか。あるいは、②クライアントごとにIDを行政書士が代理で申請してそれ毎にアカウントに入りアップするのか。それとも③そもそも行政書士が代行する場合、紙申請しかできないのか。という質問です。

6時間後に電話にて厚生労働省より返事を頂きました。結論から言うと、②でした。行政書士であっても電子申請できるが、クライアントごとに行政書士がIDを取得してそれぞれアップするというやり方です。4月の申請からクライアントに許可を得てやってみたいと思います。

オンライン資格確認導入の経過措置

オンライン資格確認の導入が4月から原則義務化されます。準備が間に合わない医療機関へ救済措置が設けられました。3月末日時点でやむを得ない事情がある場合、救済措置がありますが、やむを得ない事情とは具体的にはどのような事でしょうか。

例えばシステム契約はしたけれどシステム整備が間に合わない場合、システム整備の完了まで(R5.9末が限度)。設備が古かったりへき地で必要な光回線ネットワーク環境に無い場合は環境が整備されてから6カ月後まで。医療機関を改装中だったり、臨時施設で運営している場合は改装工事の完了または臨時施設の終了まで。訪問診療専門の医療機関については来年の4月までの救済措置となります。他の理由でも猶予が認められるケースもあるので、猶予を希望する場合は、完了予定月などを地方厚生局に事前に届出が必要です。

医療機関だけではなく個人にも影響するのが4月からの保険証の利用です。今までと同じ保険証を医療機関に提出して受診した場合、患者の負担が増えることになります。マイナンバー保険証を使用した場合には安くなります。例えばマイナンバーなしで通常保険証だけで受診した場合、マイナンバー保険証に比べ、初診料で60円、調剤管理料で40円、再診料・外来診療料で20円高くなります。

外国人患者受入マニュアル

この度、厚生労働省が「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」を発行しました。外国人旅行客が増え外国人患者も増えています。外国人が当医療機関に来た場合どのように対応したら良いかが詳しく載っているマニュアルです。全部で130ページもあります。詳しくはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000795505.pdf
PDFでアップしようとしましたが、容量が大きすぎて圧縮しても無理でしたのでURLを載せます。

医療滞在ビザと短期滞在ビザ(所謂観光ビザ)との違いや、保険診療ができないので医療費の設定方法、宗教上の対応や無料通訳アプリの紹介、来院時チェックリスト、優しい日本語研修ガイドなどとても充実したマニュアルになっております。一部印刷して保管しておいても良いくらいです。うちは外国人は来ないからと思っている医療機関もいざという時のために目を通しておくと良いかと思います。少し見ましたが、ちゃんと作っているという印象でした。

外国人患者受入れ医療コーディネーター

厚生労働省では医療機関が外国患者を受け入れる体制の整備を進めるにあたって外国人患者受入れ医療コーディネーターの養成を目的として研修を実施します。開催日は令和5年2月8日~2月10日と、2月15日~2月17日です。プログラムは下記の通りです。無料ですので外国患者が増えてきたと思われる医療法人は参加してみてはいかがでしょうか?なお、受講料は無料となっております。
2023研修プログラム

事前に5時間のe-ラーニングの受講をしなければならないため検討される法人は早めに対処ください。また、誰でも受講できるわけではなく、医療機関に勤務中か今年度に勤務予定であることが条件となります。今後外国人患者も多くなってきます。申し込みは2月3日17時までで、定員は300名です。検討する場合はお早めに・・・詳しくはこちらまで↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00017.html

電子処方箋の運用

来年1月から電子処方箋が始まります。利用申請は既に始まっています。よく顧問先に聞かれる点を何点かお伝えします。まず、電子処方箋が始まるのは院外処方箋のみですので、院内処方やリフィル処方箋などは対象外になります。院内処方なら対応はいらないか?という質問も受けますが、他の医療機関等の処方履歴や重複投薬等がチェックできるので導入も検討すると良いと思います。あと、患者さんがマイナンバーカードでないと使えないか?という質問も受けますが、マイナンバーカードだけではなく健康保険証でも電子処方箋を選択できます。

電子処方箋を利用するには、システム改修の他にオンライン資格確認の導入と電子署名が付与できる手段の導入(HPKIカード)が必要です。HPKIカードの取得にかかる費用は補助の対象外ですが、電子署名をするためのカードリーダーなどは補助対象となっています。補助対象となる費用としては、上記カードリーダー等の購入のほか、電子処方箋管理サービス導入に必要なレセコン及び電子カルテシステムをお持ちの場合は改修費用(ネットワーク設備費用も)、電子処方箋管理サービスを導入する際の実地指導等の費用などです。導入に向けて準備を進める時期です。詳しい内容は厚生労働省の下記のサイトへ⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html

オンライン資格確認の義務化

来年4月からオンライン資格確認が原則義務となります。政府も来年10月からマイナンバーカードと保険証一体化すると発表しました。診療報酬も今までは導入した医療機関を優遇する評価でしたが、これからは導入が原則となるため10月からはマイナ保険証を利用しない場合は患者負担が大きくなる保険点数になります。日本はデジタル化が他の先進国に比べて遅いと言われていますが、デジタル庁が発足したこともあり、医師会の中ではマイナンバーカードと保険証を紐付けることは個人情報の保護の観点から猛反対を受けていたものの、半ば強制的に実行するようです。

オンライン資格確認をするに当たって、顔認証付カードリーダーの無償申込も開始しました(12月末まで)。詳しくはこちら⇒
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/
マイナ保険証には賛否両論あり何とも言えないですが、とりあえず顔認証付カードリーダーの申込はした方が良いかと思います。また、来年2月末までにシステム改修を契約して導入する場合には補助金もあります。補助金は診療所・薬局については、429,000円を上限に実費。病院については、1台導入の場合には2,101,000円を上限として1/2の補助です。(2台以上はサイト参照)すべて期限があるものですし、いずれはそういった流れになると思いますので出来るだけ早くご準備下さい。

医療版事業承継税制(認定医療法人制度)

各省庁が令和5年度の税制改正要望書を提出してきました。それがこちらです↓
/>https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/request/index.html
法務省や外務省は1つしか挙げていませんが、他の省庁は何個か挙げています。今回、財務省はかなりマニアックなところを責めているなとか、それは文部科学省にしか提言できないわなぁと感心してみたり色々です。一通り見てみると各省庁が何を目指しているのかが垣間見れてちょっと楽しいです。

会社経営をしている方は経済産業省や財務省を見てみると面白いかもしれません。また、医療法人だったら是非厚生労働省の要望書を見てみる事をお勧めします。厚生労働省は今回、来年の9月30日で終わってしまう医療版の事業承継税制の延長を要望しています。医療法人累計は以前医療法人社団について持分ありが98%、持分なしが2%弱しかありませんでした。平成19年から持分なし医療法人しか設立できなくなり、かつ、医療版事業承継税制を普及させたことにより持分なしが34%(令和4年3月現在)にまでなりました。でもまだ多数派は持分あり医療法人なので、医療版事業承継税制を継続させて持ち分なしを普及させたいようです。

ちなみに厚生労働省の医療版事業承継税制の延長・拡大要望は下記となります↓
厚生労働省令和5年税制改正要望
令和5年9月30日までの期限のものを令和8年9月30日までにすることを要望しています。要望理由や内容も分かるので確認してみて下さい。

電子処方箋管理サービス

来年1月から電子処方箋の運用が始まりますが、医療機関が導入するにあたってはシステム改修などが必要になります。その費用を助成する補助金制度があります。電子処方箋の概要について詳しく知りたい方は下記の厚生労働省のHPへアクセスしてください↓
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-11.html
電子処方箋が良いか悪いかは別にして、いずれかは近い未来には電子処方箋に移行していくものと思われます。ですから早めに知識を取得してご自分の所属する医療機関にとって一番良い方法で導入されるのが良いかと思います。こちらのサイトにアクセスすると電子処方箋とは何?から始まってしかもyoutubeで説明されています。とうとうお国のシステムもyoutubuで説明する時代になったかとビックリしました。

電子処方箋管理サービスの導入をする場合、オンライン資格確認等システムを導入した上で、電子処方箋管理サービスを導入する場合、導入時に必要な費用の一部が補助される補助金があります。補助対象となる費用はHPKIカード等のICカードリーダー等の購入や電子処方箋管理サービス導入に必要なレセコンや電子カルテシステム等の改修。電子処方箋管理サービス等の導入に付随する保険医療機関等職員への実地指導等に係る事業などです。2023年3月31日までに導入した場合、病院は1,086,000円(費用の1/3)を補助金として貰えます。診療所や薬局の場合は194,000円(費用の1/2)を補助金とて貰えます。2023年4月1日以降ですと、補助金の額がそれぞれ少なくなって病院815,000円(費用の1/4)診療所・薬局129,000円(費用の1/3)となります。導入を考えているなら来年3月までの導入をお勧めします。細かい内容は次のPDFをご覧ください。→電子処方箋管理サービス補助金