キャリア形成促進助成金(中長期的キャリア形成コース)

どこの医療法人でも特に病院では常に人材が不足しているが人件費率が高く経営を圧迫していることと思います。厚生労働省系の助成金にキャリア形成促進助成金というものがありまして、そのうちの中長期キャリア形成コースというのは、看護師・准看護士・助産師・放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語聴覚士・臨床工学技士・義肢装具士・救急救命士・歯科衛生士・歯科技工士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・保健師・調理師・栄養士・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士や専門職大学院(MBA)などの教育訓練を事業主が従業員に受講させた場合、賃金助成と経費助成がされるものです。

中小企業で賃金助成が一人当たり1時間800円、経費助成は1/2となります。大企業では賃金助成が一人当たり1時間400円、経費助成は1/3になります。1事業主の年間の助成金支給限度額は500万円となっております。
具体的には下記を参照下さい。
キャリア形成助成金(中長期キャリア).pdf
キャリア形成助成金Q&A.pdf

エネルギー

今週末の天気は悪かったですね。私は風邪はひかないのですが低血圧で低気圧がくると片頭痛が発生します。金曜日の夜くらいから日曜日の午前中まで最悪な体調でした。それでも土曜日にセミナーをしなければいけなかったため何とか起きてセミナー90分をこなしました。

でも体調が悪い時はダメですね。体調が悪いのを悟られないようにするのがやっとで自分の出来栄えとしては最悪でした。セミナーとか原稿を書く仕事はエネルギーを必要とします。パワーがあるときでないと納得のいくものにはなりません。

資格取得の場合もそうですね。資格取得の勉強をするのってエネルギーがいります。仕事や家事を抱えながらそのエネルギーを持続するのは結構しんどく大変ですね。

私の仕事も繁忙期になりつつあります。これから5月まではエネルギーを維持しつつ体調管理に努めながら頑張っていきます。心の健康にも留意しながら・・あと1ヶ月位で忙しい年末になりますが、頑張りましょう!

あっ頭痛はすっかり良くなり低気圧と一緒に過ぎ去りました。

年末調整(マイナンバー改正)

10月からマイナンバーが各自に市区町村から簡易書留で届くことになっています。すでに法人の方は届いていますが個人にはまだまだ届いてないようです。

平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書(マル扶)を見た方はマイナンバーの記載欄がありびっくりされたことと思います。先日までマイナンバーを記載をすることになっていました。ところが、最近改正がされ、平成28年分のマル扶については記載しなくてもよくなりました。年末調整の書類は通常平成27年中に従業員から受け取るのでまだ、マイナンバーが市町村から発送されていなくて、年末調整のマル扶の用紙を会社に提出できないといったことにも記載しなくて良いので心配無用です。そして平成28年1月以後に補完記入してもらわなくても良いことになっています。ただし、別の方法で取得したマイナンバーについて、マル扶の用紙のマイナンバー欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をします。

平成28年1月以後に提出されたマル扶の用紙は原則としてマイナンバーを記載する必要がありますが、会社と従業員との間で合意があった時は、従業員がマル扶の用紙の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載し、会社はマイナンバーを確認し、確認した旨をマル扶の用紙に記載すれば直接マル扶の用紙にマイナンバーを記載しなくてもよいとの事です。

始まったばかりのマイナンバー制度ですが、開始早々改正が続きます。まだまだ改正はありそうですね。下記、参照下さい。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

消費税改正

電子書籍やインターネット広告など電気通信回線を使って行われる取引は、提供を行う者が国内事業者であるか否かで広告料等も課税取引か否かの判定をしてきましたが、2015年10月1日から、提供を行う者ではなく、提供を受ける者が国内事業者であるか否かという判定に変わりました。インターネット回線での取引は今までの取引と全く逆の考え方となるため注意が必要です。詳しくは、下記資料2ページ目をご覧ください。
リバースチャージ方式消費税.pdf
例えば、Google AdWordsへの広告料が今まで不課税だったのか課税となるのです。課税といっても実際にはGoogleは国外企業なので消費税を賦課していません。では、どうなるのかというと、消費税を支払ったものとみなします。Googleに毎月50,000円支払っているとします。仕訳でいうと広告宣伝費 50,000円 / 普通預金 50,000円ですね。それに次の仕訳を追加します。仮払消費税 4,000円 / 仮受消費税 4,000円 この4,000円というのは、5万円に対する消費税(8%)です。課税売上割合が95%以上である事業者は仮受消費税から全額、仮払消費税を控除できるので、特段消費税の支払額に変更は生じません。ところが課税売上割合が95%未満ですと、仮払消費税が全額控除できなくなりますので、要注意です。また、免税事業者や簡易課税制度事業者には関係はありません。

もう少し

もうすぐ行政書士の試験です。今年は何人かの友人が試験に挑戦します。その友人と会話していると、試験前の緊張と言うかプレッシャーというか不安感というか。そういうものが伝わってきます。私も税理士試験前は毎年こんな感じだったなぁと思い出します。

あと10日で全てが終わる。早くその時になってほしいような。もっと勉強する時間がほしいので待ってほしいような。不思議な感覚です。

私は試験前の精神が不安定な時期に自分に対して手紙を書いていました。手紙と言っても長々としたものではなく一言メッセージです。手帳の片隅に、「ゴールは見えてる!あと少し」とか「やるしかない!」とか「貴方が出来ない問題は誰もできない!」とか「時間配分だけは気を付けて!」とか・・・

そうやって、不安定な精神状態を均衡に保っていました。もう少し。。
終わったら楽しい年末が待ってますよ。

強行遠足105キロ

先日、テレビである高校の秋の遠足を紹介していました。それは男子は105キロの道のりを歩いて(又は走って)、完歩(完走)するというもの。女子は確か40キロでした。

女子は頑張ってほしい男子に手作りのお守りを渡します。(無事完歩できますようにという願いを込めて)男子は走ります。途中、足がつってしまったり体調がすぐれなくなり脱落する人も出ます。その中で完走した男子は学校から林檎を1つ貰います。男子はその林檎をお守りをくれた女子に渡します。女子はその林檎でアップルパイを作りその男子と食べます。

なんじゃこれは~まるで何かの漫画を読んでいるかのような実話です。でもそれだけではありませんでした。卒業生たちは道端で走っている在校生に声援や差し入れを渡しています。夜通し歩くので真っ暗で不安にならないように、山の中で卒業生が一晩中ブラスバンドを演奏して応援しています。父兄なども温かいシジミ汁を作って声援を送ります。

何という温かい町なのでしょう。町ぐるみで若き高校生を応援しているのです。朝から泣きそうでした。学校長に「なぜこのような過酷な遠足を続けるのか?」と尋ねたところ、「この辛い経験は、これを乗り越えたことにより今後の自信につながっていく。」と仰っていました。その通り。辛い経験は乗り越えることにより何倍も大きな自分になれるのですね。そして、周りの温かさに支えられて精神的にまだ脆弱な若者でも乗り越えていけるのですね。

マイ・インターン

プラダを着た悪魔の続編と言われている映画「マイ・インターン」を観てきました。厳密には主人公の名前が違っているので続編ではないのですが・・・
「プラダを着た悪魔」は約10年前にファッション業界に新卒で入社した主人公が悪魔のような上司のしごきに耐えながら、社会人として成長してゆく様子が描かれていました。「マイ・インターン」は結婚して出産をした主人公がインターネットでのファンション販売を始め社長として奮闘する様子が描かれています。

社会貢献のためシルバー人材をインターンとして雇います。全く期待していなかった人材ですが、女性経営者である主人公の仕事の痒いところに手が届くような仕事ぶりを発揮し、主人公も徐々に信頼していき起業家としても成長するという話です。シルバー人材のインターンは電話帳印刷会社で定年まで勤めた男性70歳です。30代の女性経営者は始めは戦力外の扱いをしていましたが、気が利きすぎるインターンに少しずつ心を開きます。

30代の女性経営者が上司で70歳の男性インターンが部下です。仕事もプライベートも忙しい女性経営者のサポートを見事なまでにこなしていきます。仕事があるだけで幸せというインターンの謙虚さときめ細やかさに、私のシルバーインターンに対するイメージもだいぶ変わりました。自分の父親位の部下なんて想像できず、イメージとしては癖があるし、女性経営者を見下すかもと思っていましたが、こんなインターンなら歓迎ですね。

主人公が女性経営者であるということ。そして仕事もプライベートも頑張っている様子に私も頑張らなきゃと改めて思いました。

最低賃金の引上げ

労働基準法上の最低賃金は都道府県ごとに定まっていてこの度早い都道府県で10月1日から、遅い都道府県でも10月18日から改正になります。全国16円~20円の大幅な引き上げとなっており、昨年の改正も含めると2年通すと最低でも29円の引き上げになります。
下記参照↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
大幅な引き上げになりますので、違反していないか再度確認する必要があります。

また、800円未満の労働者の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者が労働能率の増進に係る設備等を購入した場合には、導入コストの一部を助成する制度があります。(上限150万円)
該当する事業者は是非助成金の申請を行って下さいませ。
下記参照↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

マイナンバー改正H27.10.2

制度が始まったばかりのマイナンバー制度ですが、早速ですが改正されました。詳しくは下記を参照して下さい。

マイナンバー10月2日改正.pdf

簡単に言うと年末に源泉徴収票が発行される際、実は同時に4枚作成されています。1枚は本人交付用、もう1枚は税務署提出用(金額により提出されないこともあります)、あと2枚は本人の住所所在地の市区町村用(原則として全て提出されます)です。マイナンバー制度が出来た時、これら全てにマイナンバーが記載される予定でした。でも上記のうち本人交付用にはマイナンバーは記載されないこととなりました。本人交付用にマイナンバーが記載されると郵送などで送る場合に紛失するリスクも大きくなり、かつ、事業者の負担も増えるからです。マイナンバーが記載されないのは、あくまでも本人交付用のみであり、税務署用・市区町村用にはマイナンバーは記載されます。

輸入業者の注意点(判決)

アメリカから自動車用品を輸入して、インターネットを媒体にして日本国内で販売していた人がいました。通常であれば、この売上って税務申告しますね。ところが、その方はアメリカ人と結婚し、アメリカに出国しアメリカに住んでいました。そうなると居住者(日本に住んで日本に税金を支払う人)でなくなります。非居住者とは外国に住んでいて外国で稼いでいる人です。非居住者は原則的に日本の所得税は支払いません(相続税は支払います)。しかし、原告は日本国内に倉庫を持ち、発送指示で日本にいる従業員が商品の発送・梱包を行っていました。

非居住者の所得税は恒久的施設に該当するか否かによって課税がされます。日本にある倉庫が恒久的施設に該当すれば所得税課税になるし、そうでなければ非課税となります。この方は出国前に住んでいた賃貸アパートと出国後に商品を保管するために借りた倉庫を持っています。日本にいる従業員が倉庫にある商品を出庫し、アパートの住所が不良品等の返品先でした。しかも販売先は全て日本国内でアメリカ人の顧客はいませんでした。

判決は、この賃貸アパートと倉庫は国内における恒久的施設に該当し、日本における所得税の課税対象になるというものでした。最近、外国に住めば日本の所得税がかからないと思っている方が増えていますが、そうではないよと知らしめる判決でした。
[東京地方裁判所平成24年(行ウ)第152号 平成27年5月28日判決]