司法取引H30.4.1スタート

司法取引制度は、自分や他人の犯罪について警察等に情報提供することで本人の刑罰を軽くしてもらう制度です。アメリカなどでは以前からマフィアの犯罪などの解明に役立てられていた歴史があります。

司法取引した本人は、①不起訴になる ②軽い罪で起訴される ③起訴後に軽い罪に変更される ④即決裁判という簡単な手続きで処理される ⑤略式命令で処理される ⑥求刑が軽くなる などのメリットがあります。

司法取引の対象となる犯罪は、贈収賄、詐欺、組織的犯罪、覚せい剤取締法、銃刀法、などの刑事訴訟法に明記された犯罪の他に、特別背任などの会社法違反、粉飾決算などの金融商品取引法違反、無登録営業などの貸金業法違反、特許権侵害などの特許法違反、談合・価格カルテルなどの独占禁止法違反、そして脱税などの租税に関する罪などの経済犯罪も対象になっています。例えば社長の指示で脱税した場合などはやった本人は起訴免除になるかもしれません。これは今月6月1日からスタートします。

民法改正(配偶者居住権)

配偶者に対する民法が40年ぶりに改正されます。現在においては様々な家族の在り方があって1人の人が何回か結婚することも増えてきました。そこで、相続財産が家などしかないと、後妻が住んでいるにもかかわらず、前妻の子供である相続人が家を処分して法定相続分通りに遺産を相続したいなどと言い出したりします。そうなると後妻は住んでいる家を出ていかなくてはならないといったトラブルが発生してしまいます。そこで今回、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が新設されます。

まず、配偶者短期居住権は、遺産分割が終了するまでの期間(相続開始の日から6カ月を経過する日と居住建物の所得者が確定した日のいずれか遅い日まで)、配偶者はそのまま無償で居住建物に住むことができる権利です。この権利は相続開始があった場合もれなく発生する権利となります。

もう一つは、配偶者居住権です。こちらは長期の居住権で居住建物を終身無償で使用・収益できる権利となります。こちらは次のいずれかの要件に該当する場合に取得することができます。①遺産分割において、配偶者が配偶者居住権を取得したとき。②配偶者に、配偶者居住権が遺贈されたとき。③被相続人と配偶者間に、配偶者居住権を取得させる死因贈与契約があるとき。
配偶者居住権は登記することができるので赤の他人の第三者にも対抗できます。配偶者居住権は配偶者短期居住権と違い財産的価値に相当する価額が相続税の評価対象となります。②と③の違いを聞かれますが、②は遺贈なので遺言書により記載されます。ですから配偶者の意思は関係ありませんが、③は死んだらあげるよという夫と妻の契約なので、あげる側ももらう側も同意の上成り立ちます。

副業と通勤災害

最近上場企業などでも副業を解禁しています。ロート製薬は平成28年3月から、ソフトバンクは平成29年11月からです。最近ですと平成30年4月からユニ・チャームと金融機関では初めての新生銀行でも解禁になりました。

労災ってご存知ですよね。業務時や通勤時にケガなどをした場合に保障されるものです。では本業A社で働いた後、副業B社に向かう途中で災害に遭った場合、通勤災害になるのでしょうか?またなる場合、A社の労災が使えるのでしょうか?それともB社の労災でしょうか?

2つの会社で働く労働者がA社からB社へ向かう途中に災害に遭った場合、B社の通勤災害となりB社の労災保険を使用して保険給付をうけることができます。

詳しくはこちら→副業ガイドライン

認定支援機関のお仕事

顧問先が年末に経営力向上設備をいきなり購入しました。あれ?これ固定資産税が3年間2分の1になるものじゃないか?と思い調べたらその通り。急いで経営向上計画を顧問先に作成してもらい私が認定支援機関としてチェック署名して提出しました。認定支援機関の認定を取っておいて良かったと思った瞬間でした。

認定支援機関の支援を得て経営力向上計画の認定を受けると、3年間固定資産税が2分の1に減額され、さらに法人税等でも税額控除や特別償却が受けれます。
↓参考までに
経営強化法

実際、中小企業庁に認定を受けてから今年の1月の償却資産税の申告時に今度は市町村に固定資産税が2分の1になるような申請をします。そこでちょっと思いました。①設備会社は証明書発行して、②購入会社(顧問先)は経営向上計画の認定を受けて、③認定支援機関(私)はそのサポートをして、④中小企業庁は認定審査をして指導したり認定したりして、⑤税理士(私)は固定資産税が2分の1になるように申請して、⑥市役所はそれを認めて手続きする。⑦最後に決算の時に税務申告で税理士(私)が即時償却または税額控除を受ける申告をする。

これって労力の無駄じゃない?設備会社とお役所で何とかしてもらえないでしょうか?無駄に事務手続きをしているとしか思えません。②~⑥はやりようによっては省略できると思うのですがいかがでしょうか?

保険料が安くなる?

2018年度に適用する標準生命表の改定が行われました。50歳男性の死亡率は「10万人に対して365人」→「10万人に対して285人」へ変更。50歳女性の死亡率は「10万人に対して216人」→「10万人に対して197人」へ変更。男性も女性も死亡率は低下しています。それに伴って生命保険会社は2018年4月2日以降の契約から、定期性保険商品の保険料の改定を発表しています。支払保険料は下がる傾向にあります。

死亡率が下がったということは、終身型の医療保険等については保険料は上がることも予測されます。つまり、死亡型の保険の保険料は下がり、疾病についての終身型医療保険などは寿命が長くなったことにより保険料が上がるかもしれません。これは保険会社が独自で設定するので何とも言えませんが、もっと言うと私の勝手な予測ですが、その辺を考慮して保険に入る時期を検討した方が良いかもしれません。

軍艦島(端島hashima)

冬休みに、2015年に世界遺産となった軍艦島に行ってきました。軍艦島は島を海から見るとその姿が軍艦に似ていることから軍艦島という名前で知られるようになりましたが、正式名称は端島です。

明治時代に端島での炭鉱が始まりました。明治23年に所有権が三菱財閥に移りその後100年以上にわたり三菱財閥の私有地になり炭鉱産業が発展しました。昭和35年にはこの島に5000人以上の人が住み、人口密度は世界ナンバーワン、大正5年には日本初の鉄筋コンクリート造りの集合住宅が建設されました。この島の中に、神社・小学校などの教育機関・病院・スーパー・パチンコなどの娯楽設備まであり、当時としては日本で一番進んだ町でした。日本全国テレビ普及率が10%の時代にも軍艦島のテレビ普及率はほぼ100%の最先端の島だったのです。政府のエネルギー政策が石炭から石油に代わり昭和49年閉山しました。

現在は廃墟です。バイオハザードの舞台になりそうなほどの・・・この光と影を目の当たりにして私の頭の中には、何故か平家物語の冒頭「祇園精舎の鐘の声~」というフレーズが鳴り響きました。産業の変化はもの凄いものですね。皆さんはあと12年後に訪れる第四次産業革命の心の準備できていますか?

ビットコイン2

ビットコインについては、2016年6月14日のブログにも書いていますが、あの頃は、ビットコインは振込手数料などや時間が節約できる便利な通貨的意味合いでしたが、最近なんだかその頃とは別の投資としての風潮が強まってきました。ここにきてビットコインの価値は急上昇しているらしいです。そして以前は中国人の購入者が多かったのが今年になってから日本人の購入者が増えているとか・・・

以前はビットコインから生じる利益は税務上どうなるのか?というのが問題になっていましたが、国税庁が正式に雑所得になると発表しました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
今さら投資するのは危険ですね。ビットコインの本来の価値がどこにあるのかよく確認しましょう。その価値に比例せず大幅に上昇するのはかなり危険です。ご注意を・・・

実践・法定相続情報証明制度

相続人の依頼を受け、法定相続情報制度を実践しました。今回は相続税の申告の依頼も受けたので必要書類は全て相続税の必要書類で賄えます。(必要書類:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の住民票(除籍)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し、申出人のマイナンバーカードのコピー、委任状、行政書士の資格証明書のコピー)

法定相続情報一覧図を作成します。法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を作成します。これらのフォーマットは法務局のホームページにあります。どの法務局に提出するかは、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人(相続人代表者)の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地、①~④のいずれかを所轄する法務局に申請します。いずれもインターネットで調べることができます。

郵送でも手続きできますが無くなったりすると怖いのでせめてレターパックなどで行うのが良いかと思います。返信用封筒(切手付き)も同封する必要があります。注意事項としては、申出人(相続人代表者)の証明書類ですが、マイナンバーカードのコピーを使うときは番号の部分は見えないようにします。また、運転免許証のコピーなどを使うときは原本証明します。常用漢字以外の特殊文字(Wordで出ないような文字)については事前に法務局で相談しましょう。通常使われる字(wordで使われる字)で発行することが多いようです。大体10日くらいで出来上がり希望枚数の法定相続情報一覧図が返送されてきました。

財務系のセミナーやりました

昨日、財務や決算についてのセミナーをやりました。受講者は取締役であったり、マネージャーであったり、ある程度の管理者で年齢も20代後半から50代という幅広い年齢層でした。毎年やっているセミナーですが、最近財務系のセミナーをやるときは必ず、「財務や会計が得意または好きだという方」と「財務や会計が苦手または嫌いだという方」のどちらか?というアンケート(挙手で)をしてから始めることにしています。今回は何とびっくり!全員が苦手というものでした。そういう場合、専門的な用語はできるだけ使わないようにして、日常的な比喩を用いて話すことにしています。

その苦手な方たちでしたが、3時間のセミナーのうち2時間が座学(私の説明)で残り1時間をグループワークにしています。座学の終わりに質問を受け付けたところ。何と5人もの人が質問してくれました。これってあまりないですよ。5人って・・・質問はあっても1~2人です。なんだかとても嬉しく思いました。講師の仕事は質問をしてもらえると嬉しいものなのです。自分の講義に興味を持ってくれたという証明だからです。話してることが全く分からなかったら質問さえしてもらえないのです。

しかも苦手だと言っている割には良い質問ばかりです。今年沢山質問をもらえたので、来年から少しセミナーの内容を変えようかと思います。質問されることによって、受講者の興味のあることや謎に思っていることが分かるからです。私にとって良い経験となりました。ありがとうございました。

若手幹部向け会計財務セミナー

将来の幹部候補向けのセミナー講師の仕事をしました。今年で3年目ですが、受講者からすると1泊2日で様々な地方からいらっしゃいます。1日目11時から19時、2日目9時から16時とかなりハードな講座です。講師も私だけなので私にとってもハードです。私は繁忙期以外の6月~10月はセミナーの講師もお引き受けしますが、その中でもこの講座は長時間という点でハードです。通常のセミナーは2時間前後が多いので・・・

幹部候補はどちらかというと経理財務というより、経営戦略やマーケティングに長けた人が多いので、こちらも分かるようにどう伝えるか。というのが課題です。今年の受講生は経理財務はどちらかというと苦手だという人が多かったのですが、将来の幹部候補だけあってガッツがあり、様々な質問を受けました。10分の休み時間にも色々質問をしにきてくれて、講師として遣り甲斐がありました。

私にとってもとてもためになったセミナーでした。私にとっては当たり前のことが初学者にとっては不思議なことなのです。車を現金で購入してなぜその年に全額経費にならないのか?とか減価償却とはそもそも何なのか?など・・・初学者が何を疑問に思うのかとてもためになり、また、新鮮でした。これからもそのガッツを忘れませんよう将来幹部となる時を楽しみにしております。