ふるさと納税

ふるさと納税とは、自分の故郷の市町村等に寄付して本来の税金を安くしてもらう制度と思っている方も多いと思います。何となく合っていますが完璧ではありません。ふるさと納税の対象は自分の過去に住んでいた場所(故郷)でも可能ですが、そうでなくても(例えば、お世話になった町や応援したい村などでも)可能です。

ふるさと納税創設の際、個人の住民税を直接ふるさとに希望を出せば納税できるのが検討されましたが、市町村等の事務作業が膨大になること等から、税額控除になりました。

支払った寄付金は所得税額だけではなく、住民税も控除できます。具体的には下記の金額が控除されます。

所得税
(寄付金-2,000円)×所得税率(0%~40%)

住民税
①基本控除額
(寄付金-2,000円)×10%
②特別控除額
(寄付金-2,000円)×(90%-所得税率)
③ ①+②

ちなみに所得税率10%の人が3万円寄付するとすると、所得税が2,800円住民税①が2,800円②22,400円で合計28,000円
所得税率20%の人が3万円寄付すると、所得税が5,600円住民税①が2,800円②が19,600円で合計28,000円
所得税率40%の人が3万円寄付すると、所得税が11,200円住民税①が2,800円②が14,000円で合計28,000円になります。つまり所得税率が0%でない限り、支払った寄付金-2,000円が税額控除となります。

地方自治体の中にはふるさと納税をするとその地域の特産品を贈答してくれる市町村もあります(お米やラーメン、海の幸など市の特産品など)ので、それらの特産品があるところにふるさと納税をすれば支払った以上の効果もあります。「ふるさと納税 特典」と検索するといろいろ出てきますのでおためしあれ。。

注意点は下記3点
1.確定申告をする必要があります。
2.寄付金をした地方自治体からふるさと納税の領収書をもらう必要があります。
3.特産品を貰う場合は時価で年間50万円を超えると一時所得で課税されます。(他の一時所得がある場合はそれも合わせたところで50万円以上で課税です)

雇用促進税制2

平成23年の税制改正の目玉として創設されたのが雇用促進税制です。もう一度説明してほしいと言われたのでリクエストに応えてもう一度。今まで従業員を雇い入れると雇用保険の助成金制度があったりしたのですが、税金が直接安くなるというのはありませんでした。

まず、青色申告者でないと適用は受けれません。また風俗営業等(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)の業種は対象外となっています。

適用要件は3つ
①その事業年度と前年でリストラしていないこと
②雇用保険に入れる従業員の数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ、人数として10%以上増加させること
③適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額以上であること
比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数

税金がいくら安くなるのかというと、増加した従業員の数×20万円です。10人増えれば200万円ということになります。中小企業は国税だけではなく地方税についても同額が税額控除になります。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が控除限度額になります。

注意しなければならない点は事業年度開始から2月以内(平成23年4月1日から8月31日までの開始事業年度については平成23年10月31日まで)に雇用促進計画書を提出することhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
そして、事業年度終了後2月以内に雇用促進計画の達成状況の確認を受けなければなりません。
確認書の写しを確定申告書に添付する必要があるため早めに提出する必要があります。確認をうけるのに2週間から1カ月かかるということなので、確定申告書の提出期限は事業年度終了後2月以内ですから、達成状況の確認は事業年度終了後1月くらいまでに提出する必要があります。

雇用促進税制

平成23年度の税制改正は、注目されていた法人税の減税、給与所得者の給与所得控除の減少、相続税の基礎控除の縮小は6月の国会では決まらずに見送られました。

雇用促進税制は雇用保険の助成金制度と違い、法人税や所得税が直接税額控除されるものです。 青色申告者であれば個人でも法人でも可能ですが、風俗営業等を営む事業者は除かれています。

適用要件としては、当期の事業年度末の従業員の数(法人でも個人でも適用されます)が前期の従業員の数(法人でも個人でも適用されます)より10%以上増加していて、かつ、全体で5人以上(中小企業は2人以上)増加している場合です。

税額控除額は国税(法人税・所得税)は増加した従業員の数×20万円(税額の10%を限度)で地方税(法人住民税・住民税)は税額控除額は国税と同じですが、限度額が20%となっています。国税と地方税でダブルで控除できるので、かなり大きな税額になります。

適用期間は平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度なので、個人事業者は平成24年から平成26年が対象となります。

ただ、この税制は自動的に適用できるのではなく、ハローワークに雇用促進計画を届出なければいけません。そして次の確認を受けます。
①雇用保険一般被保険者数の増加
②事業主都合の離職がいないこと
③支払給与額の増加
(給与増加額が前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%以上であること)

事業税(個人編)

開業した人が納付書を見てびっくりすることがあります。サラリーマン時代には取られなかった事業税の納付書がいきなり送られてくるのです。今日は、個人事業税について説明します。

まず、納税義務者(納める義務のある人)は、法定業種の事業を行っている個人事業主です。

法定業種は70業種あり、第1種事業は37業種(税率5%)第2種事業は3業種(税率4%)第3種事業は30業種(税率は5%と一部3%)があります。

詳しくは東京主税局のホームページに載っています。http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_3

税理士業は第3種事業の税率5%となっています。簡単に言うと、事業所得の最終値に青色申告特別控除額をプラスした金額から年間290万円(事業主控除)を引いたものに税率(3%~5%)を乗じた金額が税金となります。

不動産貸付業(不動産所得)も事業税の対象になる場合があります。5棟または10室以上貸し付けている場合、その対象になってくるので注意が必要です。



浴衣8回目です。今回も1回目に着た浴衣の帯替えです。8回も着ると流石に燃え尽き感があります。


2011年度税制改正1

毎年、前年の12月に税制改正法案がつくられ、3月末頃遅くとも4月上旬に国会で成立します。ところが今年は震災の影響で4月どころか6月の下旬に一部国会で成立しました。

今回はその一部国会で成立した法案についてお話します。

ここで全部お話しすると読んでいて飽きてしまうので、金融取引や贈与については、FPのカテゴリーでお話します。

・寄付金控除
所得税の寄付金控除は法人税の寄付金控除より範囲が狭く、国や地方公共団体、公益法人で財務大臣がしていした指定寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金等、政党等に対する寄付金、地域再生法等の寄付金、租税特別措置法41の18の3、同41の19に限られています。これに認定特定非営利活動法人いわゆるNPO法人への寄付金について、今年の寄付から税額控除の範囲になりました。ただ、税額控除額はNPO法人への寄付金から2,000円を控除した金額の40%となります。

・年金受給者の確定申告不要制度
給与所得および退職所得以外の金額が20万円以下の人は確定申告書を提出する必要がありません。逆に言うと給与と退職金以外が20万円を超えると確定申告書を提出しなくてはなりません。年金は雑所得ですから年金に関する雑所得がある人はそのような理由で確定申告書を提出しなくてはなりませんでした。
公的年金の収入金額が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の年金所得者は確定申告をしなくてもよいこととされました。ただし医療費控除などを受ける場合は申告が必要です。また、還付申告も翌年の2月16日以降ではなく、1月からできるようになります。

立ち退き料に係る税務

大家さんの都合で賃貸していた住宅や事務所を出ていかなくてはならなくなった時、大家さんから立ち退き料を受け取ることがあります。

その場合の税務の処理ですが、法人契約でしたら、そのまま法人は雑収入として収入に計上します。(法人税が課税されます)

個人だったら、次の区分に応じそれぞれの所得税の課税がされます。

1.賃貸権が消滅することによる補償金・・・所得税の譲渡所得の収入金額となる。
2.移転費用の補償金・・・所得税の一時所得
3.個人事業が休業廃業することに対しての補償金・・・所得税の事業所得の収入

住居用の物件であっても事業用の物件であっても消費税は課税されません(消費税不課税取引)。これは立ち退き料が損害賠償金と同じような補償の性格を有するからです。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

平成23年4月27日に東日本大地震の被災者等の負担の軽減を図るため、国税関係法律の特例を定めるための法律が成立、施行されました。

詳しいことは、
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/ss230419y.pdf
雑損控除については、3月14日にブログに書きましたが、本来はその年(平成23年におこった災害等については平成23年分の所得税)の確定申告で所得控除します。控除しきれなかったものは3年間繰り越して控除することができます。今回の特例では、災害等で事業ができなくなって平成23年に所得が生じない可能性もあるため、平成22年に遡って雑損控除が使えるというものです。そして繰越控除も3年ではなく5年間としています。

事業用の棚卸資産や事業用資産についても被災により損失が生じた場合、平成23年ではなく平成22年に遡って必要経費にすることができます。それでも損失が生じた場合は、平成21年まで繰り戻し還付を受けることができます。

今まで住宅減税を受けていた建物が東日本大震災によって住めなくなった場合にも本来居住が要件になっている住宅減税を居住できなくなっても、残りの期間の住宅減税も認めることにしています。

事業者が東日本大震災により固定資産(建物、機械、船舶、車両など)を滅失や損壊してしまった場合、新しいそれらの資産を購入した場合には、通常の減価償却費の他に15%から36%の特別償却も認めています。

寄付金控除

最近、顧問先から今回の地震に関して寄付をしたいのだけれど、どのように行えばよいのかという質問を聞かれることが多くなりました。今回は寄付金控除についてお話します。

法人(医療法人も含む)で寄付する場合

法人が支払う寄付金はどこに寄付するかによって取り扱いが違います。
①国や地方公共団体・財務大臣の指定したものに寄付する場合・・・全額損金算入(全額税法上も経費として認められる)なお、今回の地震による寄付金は財務省の発表http://www.mof.go.jp/tax_policy/230315shiteikifukin.pdf
により指定寄付金に指定されました。
②特定公益増進法人に対する場合・・・法人(持分の定めのある社団医療法人も含む)の資本金等の0.25%と所得の5%を足して2で割った金額を超える金額以下であれば損金算入(税法上も経費として認められる)また、持分の定めのない社団医療法人や財団医療法人は所得の5%以下であれば損金算入されます。なお、特定公益増進法人に対する寄付金については、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htmを参照すると良いでしょう。
③その他の寄付金・・・法人(持分の定めのある社団医療法人も含む)の資本金等の0.25%と所得の2.5%を足して2で割った金額を超える金額以下であれば損金算入(税法上も経費として認められる)また、持分の定めのない社団医療法人や財団医療法人は所得の2.5%以下であれば損金算入されます。
これらの経理については、寄付金として経費で計上し、あとは税務申告書で調整する形になります。
また、取引先に対する災害見舞金は租税特別措置法関係通達61の4(1)-10の3により寄付金ではなく、販売促進費等として全額経費にできます。他にも災害救出税制はいろいろありますので、下記ホームページを参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

個人で寄付する場合

個人が支出する寄付金は特定寄付金に限られます。何処に対する寄付金が特定寄付金に該当するのかは下記ホームページを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
寄付した年の総所得金額の40%までの金額で2,000円を超える部分が所得控除されます。これを受ける為には確定申告をしなければいけません。
今回の地震で私も個人で寄付をしましたが、郵便局に行って今回の地震についての赤十字社への寄付をしたいと言ったら、印刷されている振込用紙をいただけました。そこに金額と氏名等を記載して郵便局の窓口で手続きして終了です。この振込控えを確定申告書に添付すれば寄付金控除をすることができます。
参考ホームページ http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html

地震による損失(雑損控除)

災害、盗難又は横領による損失の金額は、確定申告で所得控除することができます。 災害とは、震災、風害、水害、冷害、干害、雪害、落雷、噴火などの自然災害のほか、火災、鉱害、火薬等の爆発などの人為による災害も含みます。害虫や害獣などの生物による異常な災害も含まれます。これらの損失の金額は確定申告(H23年中の損害はH24.3.15までの確定申告)により申告します

雑損控除の対象となる資産は納税者本人と生計を一にする配偶者・親族(合計所得金額が38万円以下である者)の所有する生活に通常必要な資産に限られます。

計算額は下記ホームページを参照して下さい。。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

損失額が大きくてその年の所得を超えるときは3年間繰り越すことができます。

所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害を受けた場合は、雑損控除に替えて、災害免除法による所得税の軽減免除を受けることができます。有利不利判定をしどちらが有利になるかも考える必要があります。

※関連ブログが、カテゴリー税務のH23.5.17にあります。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

上場株式等について譲渡損が生じた場合、3年間繰越できることは有名ですが、下記のような事例の場合どうしたらいいか分からなくなるケースが多いのでここでお話しようと思います。

前提1上場株式ではない株式の譲渡による所得が50万円ある
2特定株式の譲渡による譲渡損失の金額△30万円
3上場株式等の譲渡による損失の金額△60万円
4上場株式等に係る配当所得の金額10万円

まず、1の所得50万円から2の所得30万円を控除します。その時点で1の所得は20万円になります。その後、2の所得の60万円をさらに控除します。20万円から60万円を控除するので、40万円の損失(△40万円と表示します)となります。そこから4の10万円を足します。そうしますと△40万円+10万円=△30万円となり、今年度の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は、30万円となります。