CFP継続教育単位の取り方

CFPは取得すると一生ものの資格ではありません。会費の納付と継続教育単位の取得が求められます。会費はAFPが年12,000円、CFPが年20,000円で、学生の場合は学割で半額になります。

また、取得後も継続研修を受ける必要があり2年間でAFPは15単位、CFPは30単位以上取得する必要があります。

CFPになって何年も経ちますが、今までFPジャーナルについている継続教育テスト(1回3単位、葉書では980円、インターネットなら880円)によって取得してきました。ただ、最近それ以外の取得の仕方を知りました。主な単位取得方法は、研修の受講、執筆、講師、スタディ・グループでの勉強会があります。研修の受講には、税理士会が行う研修や大学院が行う講座等も対象になったりして、意外と認められるのが多いのだと知りました。

執筆はなかなか認めれもらえず、CFPの受験科目に関わりのあるものでないと認めてくれません。私は日本FP協会から会員向けのサイトの原稿「FPいまどきウォッチャー」の原稿も書いていますが、紙媒体ではなく、電子媒体なので駄目だと言われました。

講師もマネジメント系では駄目で試験科目に直接関連したものでないと駄目なようです。スタディ・グループでの勉強会も単位認定になりますが、これはFP協会の承認したスタディ・グループでないといけないので、範囲は狭くなります。

研修の受講は継続教育テストも含めて認められるケースが多いので問い合わせをするといいかもしれません。ちなみにMBA大学院の金融系の講座と税理士会の講習も認定できました。今年はスタディ・グループでの勉強会にも挑戦してみたいと思います。

医療法人の推移

平成23年の種類別医療法人数の年間推移が発表されました。医療法人総数は平成23年3月31日現在で46,946法人(前年比+957)です。内訳は財団医療法人が390法人(前年比-3)、持分あり社団医療法人が42,586法人(前年比-316)、持分なし社団医療法人が3,970法人(前年比+1,276)です。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/houzinsuu03.pdf

未だ全体の90%以上を持分あり社団医療法人が占めていますが、平成19年以降は持分あり社団医療法人の新規設立はできなくなったこともあり徐々に減っています。

持分なし医療法人は1,276法人増えていますが、内訳は75%が新規設立で25%が持分有り社団からの移行ということになります。

民間給与実態統計調査

国税庁のホームページで「平成22年分民間給与実態調査」が公表されました。詳しくは↓

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/minkan/index.htm

総務省が出している人口統計データの国民人口は約1億2千700万人、そのうち子供やお年寄りを除いた生産年齢(15歳から64歳)が約8,100万人詳しくは↓

http://www.stat.go.jp/data/nihon/02.htm

厚生労働省のデータによると1年を通じて勤務した給与所得者数は、4,552万人らしいです。生産年齢のうち約56%が給与所得者ということになります。生産年齢の人でも学生などで働かない人もいますし、65歳以上でもバリバリ働いている人もいますので一概には言えませんが、日本という国はかなりの確率で給与所得者が支えているのです。

内容を見てみますと、賞与を合わせた平均給与が412万円(男性507万円、女性269万円)給与と賞与を分解すると、月給で29万円(男性36万円、女性20万円)平均賞与は月給の2カ月分というのが平均のようです。

くるみん取得による割増償却

謹賀新年

昨年中は大変お世話になりました。このブログを始めて1年10カ月が経ちました。始めの頃は1日10件位しかアクセスがありませんでしたが、今では5倍位のアクセスになりました。毎月7カテゴリーを1つずつ書くようにしています。忙しい月も読んで下さる人がいるから書くことが出来ています。今年も1カ月で7件書くつもりです。宜しくお願いいたします。



くるみんマークをご存じだろうか?くるみんマークは子育てサポート企業として厚生労働省から認定を受けた企業に与えられる認定マークの事です。
実際のマークはこちらをご覧ください。↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

この認定を受けることになった企業が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度に、くるみん認定を受けた青色申告の事業者については、認定を受ける対象となった行動計画の計算期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までに、建物や付属設備を取得・新築・増改築をしたときは、その建物・付属設備の減価償却費は普通償却限度額に加え32%の割増償却ができることになりました。

起業家・ベンチャー企業 支援の実務


ベンチャー企業とはどのような企業でしょうか?早稲田大学院松田教授によると「成長意欲の強い起業家に率いられたリスクを恐れない若い企業で、製品や商品の独創性、事業の独立性、社会性、さらに国際性を持ったなんらかの新規性のある企業」といっています。また、この本では「革新性という特徴をもった(又はもつための努力をしている)中小企業」と定義しています。

このようなベンチャー企業の定義から始まり、法制度、支援制度、IPOのメリットデメリットなどが書かれています。そして、開業前の事業計画や開業支援、会計や税務、資金調達や人事・労務について書かれています。
終盤になると企業評価の方法(DCF法や税務上の評価)や株式公開、資本調達、ストック・オプション、持ち株会、事業承継、M&Aにまで及びます。

ベンチャーではなくても起業しようとしている人は目を通しておくと良いかもしれません。

今年も一年お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。
それでは、良いお年を・・・

2011年映画鑑賞

今年は映画を44本観ました。その中で最も印象が残った私の好きな映画「BEST3」はこの映画です。

1位 八日目の蝉・・・2011.5.3のブログに載せた作品です。ブログにも書きましたが何しろ号泣もので女性の生命力というか力強さをまざまざと感じた作品でした。

2位 RED・・・これは今年の2月に観ましたが、2月のブログにはジーン・ワルツを書きました。なので感想は書いていません。。REDとはRetired(引退した)Extremely(超)Dengerous(危険人物)の略で、ズバリ全く期待しないで観に行った映画です。年金受給者が暴れる映画くらいにしか思っていませんでした。主演のブルース・ウィルスはじめモーガン・フリーマン、ジョン・マルコヴィッチ、ブライアン・コックスなど魅力溢れる人間味のある人たちが沢山出てきます。特にその位の年代で唯一の女性ヘレン・ミレンの何とスタイルの良さとカッコよさに惚れ惚れした映画でした。こんな風に年を経たらどんなに素敵だろうと思わせてくれた映画でした。

3位 ワイルド・スピードMEGA MAX・・・2011.10.21のブログにも書きましたが、気分爽快になる映画でした。これも人間味の溢れる人たちが沢山出てきます。

来年も沢山の映画を観てブログに載せるつもりです。

受動喫煙防止対策助成金

平成23年10月1日から受動喫煙防止対策(注1)をした事業主(注2)については、喫煙室の設置等に係る費用の1/4(上限200万円)の助成金を受けることができます。そのためには、都道府県労働局労働基準部健康安全課に申請書等を提出することが必要です。

(注1)①一定の要件を満たす喫煙室の設置をした場合
②喫煙室以外には受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置をした場合

(注2)労働者災害補償保険の適用事業主であって、旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること(料理店又は飲食店は、常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金が5,000万円以下、旅館業は、常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金が5,000万円以下である事業主)

例えば、上記の対象となる事業主が喫煙室を900万円かけて設置したとします。
900万円×1/4=225万円>200万円 ∴200万円
この場合200万円が助成金となります。
設置費用が720万円だったら、720万円×1/4=180万円<200万円∴180万円
この場合は180万円が助成金となります。

注意点としては、工事をする前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を所轄の都道府県労働局長に提出し認定を受ける必要があるということです。

ゲーム論(パレート最適)

パレート最適とは、ナッシュ均衡のように自分のみを動かすのではなく、全体の状態を動かしてもいいとする考え方で、簡単に言えば全体合理性を考えた概念です。2011.8月のゲーム論(囚人のジレンマ)のブログ
http://www.hy-tax.com/blog/2011/08/post-100.html
の図でいくと、パレード最適はどのパターンでしょうか?

前回お話したナッシュ均衡は自分のみの損得を考える非協力ゲームなので、自白と自白がナッシュ均衡となります。

しかし、パレート最適は全体合理性を考えた概念、つまり双方は協調することになります。したがって、黙秘と黙秘がパレート最適ということになります。

厚生労働省税制改正要望(医療法人関係)

平成24年度の税制改正において厚生労働省は様々な要望(医療、年金、たばこ、雇用、子供等)を出しています。その中で特に医療法人に重要な要望は以下5つです。①社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続 ②医療継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設 ③社会医療法人に対する寄付に係る寄付金控除等の創設 ④研究開発税制(増加型・高水準型)の恒久化 ⑤社会保険診療等に係る消費税のあり方の研究

①は医療法人は株式会社等に比べ事業税が少ないです。なぜならば社会保険診療報酬は事業税法上非課税となっているからです(法人税法上は課税です)。また、医療法人は特別法人なので普通法人(株式会社等)より400万円を超える所得については税率が少し優遇されています。これを廃止する動きが一部でありますが、存続させるべきという意見です。私の意見も同様です。ただでさえ民間医療法人は公的医療機関に比べ税金の負担が多く同じ土俵で戦っていないのです。これ以上公的医療機関に差をつけるのは不遇すぎます。

②については、持分あり社団医療法人の出資者に相続が起こった時に3年以内に持分なし社団医療法人に移行すれば、出資にかかる相続税が猶予されることを要望するものですが、これが通ったところで相続税法第66条4項のみなし贈与の問題は消えません。医療法人は事業承継税制の対象外なので、今後も相続に関しては問題が山積みです。

③と④については当然の要望です。こちらは要望しないと認められないので自己主張が大切です。

⑤については、消費税創設以来の医療法人消費税損税問題の見直しです。今後税率が上がってくるのでますます重要な問題となります。社会保険診療報酬を課税にすれば損税問題はなくなりますが、おそらく医療法人の不満は増えると思います(消費税の納税額が増えるから)。社会保険診療報酬について、非課税ではなく0%課税か免税にすれば、条件としては1番良いのですが、これも難しいでしょうね。免税は今のところ輸出免税等しかありませんので、そこに医療だけいれるのはどうかと思います。0%課税というのは今のところありませんが、次の消費税改正で入れることができれば医療法人にとっては安泰です。

1級FP技能士

1級FP技能士は正確には、ファイナンシャル・プランニング技能士1級というらしいです。日本FP協会のAFP・CFPとの関係を聞かれることがありますが、AFP・CFPは国際資格で、2級FP・1級FPは国家資格(技能士)です。レベル的にはAFPと2級FPが同等で、CFPと1級FPが同等ですが、ややAFP・CFPの方が難しいと言われています。

1級FPは学科試験と実技試験がありますが、CFPを持っていると学科試験が免除になるので、実技試験の合格だけで、1級FPを取得できます。私はCFPを持っていたので実技試験だけ受けました。1回目の試験で合格しましたが、私が合格した時(2008年9月)の実技試験の合格率は75.6%でした。学科試験の合格率は10%~15%なので、CFPを取ってから受験すると楽に合格できます。

勉強方法は独学です。CFPの試験にかぶっているのでCFPのテキストの見直しと過去問を何回か解きました。CFPの試験でいうとライフプランニング・リタイアメントプランニングの問題が中心だったように思います。合格証書は厚生労働大臣の名前で受理されるので、ちょっと嬉しいです。