コンサルタントというもの4

明確な目標を持つ。例えば、「良い会社」「明るい会社」という漠然としたものを目標にするかぎりいつまでたっても達成できない。目標は具体的な行動レベルにまで落とすことが大事。例えば先ほどの例で言えば、「毎日みんな10回の感謝の言葉をいう職場」や「笑顔であいさつする職場」など、具体的に誰でも実行できるものにする。

よく言われる「幸せな家庭」は実現がとても難しく、そういったものは例えば「ご飯を食べるときに美味しいと10回言う家庭」のようにする。

具体的に決めることが大切。社風は定義する。
社員がどんな言葉を使うか、社員がどんな気持ちで仕事をするか、トラブル・クレームに対してどんな考え方で、どんなふうに最高の結果を出すか。究極の社風を作ると実現してゆく。目標というのは社風までしっかり具体的に定義すること。目標が明確だと行動できるから。但し、数字は目標にならない。(売上目標など)それは、結果。その数字を達成する社風とはなにか。その数字を達成するための具体的な計画とは何か。全て、行動言葉まで、行動だけでなく、言葉まで決める。

夫婦間でも会社内でも、例えば「問題が起きた時は笑顔で抱き合う」ということをルールにする。決めることで実現してゆく。笑顔で抱き合ってから話し合いをすれば、何となく乗り越えられそうな気がしませんか?

相続税(養子の取扱い)

前回、前々回の税務のカテゴリーでは、相続人、法定相続人のお話をしました。その中で養子はどうなるの?という質問を受けたのでお答えします。民法上は何人でも養子にすることはできますが、相続税法上は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが基礎控除等の対象となる養子となります。

つまり、養子がいれば、法定相続人の数が1人もしくは2人増えることになります。では、孫を養子にしたらどうでしょう?孫を養子にしたら、孫も子供になりますので、法定相続人の数が1人増えて基礎控除等の額がUPします。

ここで注意点を一つ。「孫の親、つまり、被相続人の子供(A)」が亡くなっていたら、もともと孫は代襲相続人になりますので、孫を養子にする意味はありません。(この意味がないというのは、基礎控除等の対象となる法定相続人の数を増やせないという意味ですが、その他の効力、例えば当人の法定相続割合を増やす効果はあります)。(A)が生きていて、孫は本来法定相続人でないから、孫を養子にして法定相続人にすることに意味があるのです。

しかし相続税には二割加算という規定があります。

二割加算とは本来の相続税に2割UPして相続税を課税するというものです。2割加算の対象者は①②以外の者です。
①一親等の血族(父母または子)
②配偶者
①の子には子の代襲相続人は含まれます。
①と②は2割加算がなくてその他の人は2割加算があるということです。ですから孫は代襲相続人であった場合は、2割加算されませんが、代襲相続人でない孫は2割加算になるのです。
孫で ない養子は純粋に子になりますので、2割加算の対象にはなりませんが、孫である養子は2割加算の対象になるというのがポイントです。これは孫の親(A)が生きているのに、孫を養子にしてまで相続させるというのは、相続を1つ飛び越えるのと同じだから2割加算しますということを意味します。

相続財産が多額で基礎控除を様々使える内容の相続でしたら基礎控除をUPさせることは意味がありますが、相続財産がそれほど多くない場合などは2割加算部分があるのであまり節税効果がない場合もありますので要注意です。

行政書士登録費用

行政書士はたとえ国家資格に合格したとしても、日本行政書士会連合会の登録を受けなければ、行政書士になることはできません。また、どの都道府県に属するかによって会費なども異なります。今回は私が東京都で行政書士登録をした時の費用についてお話します。何だかんだ言って総額30万円以上かかりますので、仕事を全くしなくて肩書きだけだとやってられません。また、毎年会費もかかってきます。今回は私が入会した東京行政書士会に登録した時にかかった費用についてお話します。

登録時
入会金   200,000円
登録手数料 25,000円
東京都行政書士会会費3か月分前払 18,000円
東京都行政書士政治連盟会費3か月分前払  3,000円
登録免許税 30,000円
戸籍抄本 450円
住民票 300円
身分証明書 400円
登録されてないことの証明書 300円
税理士であることの証明書 400円
証明写真 700円
上記証明書を取るための郵送料等2,510円
登録印 11,500円
以下必要ならかかるもの
ゴム印7,200円
ロゴマーク 20,000円
補助者登録 4,400円+220円
行政書士バッチ 2,600円
専用領収書 600円
合計 327,580円

毎年かかるもの
東京都行政書士会会費 72,000円
東京行政書士政治連盟会費 3,000円

こんなにかかると、ちゃんと仕事しなきゃって思いますね(笑)

医療法人で消費税が上がったら

先日、顧問先の産婦人科から下記のような書類をいただきました。




これはどういうことでしょう?
ご存じのように消費税の税率は来年4月から現行5%が8%になります。これは消費税がかかっている経費について3%経費負担が増えるということです。
医療法人の収入はほとんど消費税が課税されていません。社会保険診療報酬は非課税だからです。つまり現在のままでは、収入は一緒なのに消費税がかかる経費だけ3%支出が増えることを意味します。

では、経費はいくら増えるのでしょう?税込経理と税抜経理では出し方が違います。税込経理でしたら消費税がかかっている経費を集計して、1.05で割り返します。その金額に3%を乗じてみて下さい。その金額だけ経費が増えることになります。

税抜経理の場合は仮払消費税から借受消費税を控除して、その金額に3/5を乗じます。その金額だけ実質負担が増えます。

どうでしょうか?思っていたより多額の金額ではないでしょうか?私が自分の顧問先で計算したところ、年間850万円というところもありましたし、年間9,400万円というところもありました。これだけの金額の支出が増えることになります。

来年の4月に診療報酬の改定がありますが、診療報酬に転嫁されなければ、医療経営はますます困難になります。

この通知は日本産婦人科医会から出ています。産婦人科の収入は特徴があり、お産にかかる収入は基本的に自費収入(保険がきかない)ですが、消費税は非課税です。ですから、消費税はかけられませんが自費収入のため収入に消費税部分を実質転嫁することができます。ほとんどの収入が社会保険診療報酬の場合は診療報酬の改定に頼るしかありません。(または差額ベッド代とかの値上げ)しかし、産婦人科については、その調整ができるため日本産婦人科医会は問題を早めに把握し、消費税増税によって赤字になりそうな病院や診療所については、早めに対策をするように促しているのです。

利益は各医療法人によって様々です。ギリギリでなんとかやっている法人もありますし、3%位の増加では利益が減るだけでビクともしない医療法人もあります。早めに自分の医療法人の支出負担が増えるのかを把握し、早めに対策する必要があります。

コンサルタントというもの3

相手が立ち直れるかどうかは「相手を信じ切る」という勇気にかかっている。
そもそも人には、無限の可能性がある。どんなに落ち込んでも立ち直る力を持っている。これを信じ切れるかどうか。相手の状況に振り回されない。困った人だと思わない。この人はすごい人だと思っているだけ。自分の可能性を信じて待ってくれている人がいると思えたら、人は必ず立ち直れる。

どんな人でも夢を叶えられる人だと信じきる。自分がそういう人間になるだけで、相手はもうあきらめることができないはず。人は「あきらめた」と言っても、本当のところではあきらめていない。心のどこかで本当はやりたいという気持ちを持っている。だから、一時的な感情(言った言葉)に振り回されない。そういう動じない気持ちを持って相手を信じると、必ず立ち直ってくる。なので、人が立ち直れるかどうかは、私達自身の「相手を信じきる」という勇気にかかっている。相手がどうかではない。相手はこちらの接し方によって変わるから。

困った人だと思って何かをしたら、一時的に良くなったとしてもそれは対処療法に過ぎない。「どうしたら」という対処法ではなく、「どうあるか」という根本的なことが大事。相手をどこまで信じてあげられるか。「信じる」ということは、相手の言葉や行動に左右されずにただひたすらに無限の可能性を信じる。そういうことである。そして、そこから新しいことが生まれるのである。

相続税(法定相続人)

前回のカテゴリー税務では、相続人のお話をしました。今回は法定相続人の話をします。相続人と法定相続人ってそもそもどう違うの?相続人とは民法の規定です。法定相続人とは相続税法の規定です。ひとことでその違いを言うとすれば、民法の相続人で相続放棄する人がいたら、その放棄がなかったものとする相続人が法定相続人です。ですから、相続で放棄する人がいなかったら、相続人=法定相続人になります。なぜ、そんな面倒な違いを作るのでしょうか?それは、下記の図を見て下さい。




甲さんが亡くなって被相続人になりました。甲さんには子供がいません。そうなると、相続人は妻と親になります。父親は既に亡くなっています(おじいちゃんやおばあちゃんも既に亡くなっています)母親は生きています。その場合、妻と母親の2人が相続人となります。
この場合、母親が相続を放棄したらどうなるでしょう?子供もいない。親(直系尊属)もいない。そうすると兄弟姉妹が相続人となります。そうしますと相続人は、妻と兄Aと妹Bと弟Cの4人となります。

ところで、相続税は全ての国民が課税されるわけではなく、基礎控除以下の人には課税がされません。基礎控除というのは、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(平成27年より4,000万円+800万円×法定相続人の数)です。財産がそれ以下の人には相続税は課税されません。
気が付きましたか?この事例でいうと、基本妻と母親なので相続人は2人ですから、基礎控除の額は5,000万円+1,000万円×2=7,000万円まで(平成27年以降は5,600万円まで)相続税の申告をしなくてもよいのですが、母親が放棄したら、相続人が4人なので、基礎控除の額は5,000万円×1,000万円×4=9,000万円まで(平成27年以降は7,200万円まで)が相続税の申告をしなくてすんでしまいます。

同じ家族構成なのに、相続をするか誰かが放棄するかで、基礎控除が7,000万円になったり、9,000万円になったりするのは、おかしいですよね?このことを知っていたら、わざと母親に相続を放棄させるように圧力がかかったりするかもしれません。ですから、そのような恣意性を介入させないために、相続税の算定が放棄によって狂うような部分については、実際の財産を相続する相続人ではなく、相続の放棄がなかったものとした法定相続人を使うのです。つまり、実際相続するのは相続人だけど、相続税の計算で基礎控除のような部分については、法定相続人を使うということです。

上記の場合、たとえ母親が相続を放棄してもしなくても、法定相続人の規定によって基礎控除は7,000万円(平成27年以降は5,600万円)となります。

チャンス



ビジネススクールの友人に薦められて読みました。若くして独立した主人公がなかなか仕事がうまくいかないのですが、師(メンター)に出会い学び成長して事業にも成功するという話です。表紙を1枚めくった帯に「あなたは仕事で成功したいですか?それとも人生で成功したいですか?」と興味深いフレーズが書かれています。

この手の本は10年前くらいに嫌というほど読んだので読みやすかったですが、その中でも印象に残ったものを2つ紹介します。

まずは「経営は構えて、撃って、狙いを定める」というもの。
これは私もビジネススクールで学びましたが、普通は「構えて、狙って、撃ちます」でもビジネスでは「構えて、撃ってから、狙うのです」そう、ビジネスは何が起こるか分からない。そして世の中の環境は日々変わっているので過去のやり方が必ずしも成功するとは限らないです。だから、とりあえず撃ってみて(やってみて)色々軌道修正していく方が、一見効率が悪いように見えるけれど、一番早く成功にたどり着く方式だと言っています。世の中やってみないと本当の意味で分からないことばかりです。大枠の目標は決めてとりあえずやってみれば、問題も見えてくるし、必ず突破口もあるものです。ビジネスは才能ではなく、学びながら成長するものなのです。

そして「ネガティブであることも重要」ということ。
私はどちらかというとポジティブです。ただ、人より少し慎重です。ポジティブであることは必須であると感じネガティブな感情はできるだけ控えてきました。ネガティブな感情に襲われそうになったときは、できるだけそれをポジティブな感情に変えるように努力してきたほどです。ところがこの本ではネガティブであることも重要だと言っています。なぜなら、プラス思考に偏っていると問題に気が付かないことがあるそうです。もちろんマイナス思考に偏るのはもっといけないと思いますが、プラス思考にもマイナス思考にも偏っていないバランスが取れた状態でいることがベストだそうです。そうですね。ポジティブすぎて突然問題が生じるとあたふたしそうですが、あらかじめ問題意識を持ちながら行動すれば、素早く行動できそうです。なんかちょっと安心しました。

最後にこの本のメンターがささやく言葉で元気になるフレーズを紹介します。
「過去に起こった出来事も必要だから起こったし、これから起きることもすべて正しい道の上にある。どんなに不幸に感じる出来事でも、自分が超えられない壁は決してない。それは逆に言うと、少し努力すれば必ず越えられるようなものだということだ。もし避けて通ればまた何度も形を変えてやってくる。だが、努力してそれを乗り越え、その過程で十分学べば同じ壁はもう来ない。次には、もう少し高い壁が来て、その度に自分を成長させてくれる。そうやって自分が磨かれて高められていくんだ」
これはきっと起業家だけではなく、企業で働く人たちにも言えることですね。どうですか?覚悟はできましたか?

 

そして父になる

カンヌ国際映画祭で審査員賞を取った作品です。ちょっと内容が重いので覚悟して観に行ってください。

野々村良多とみどりには6歳になる一人息子の慶多がいます。実は一人息子の慶多は実の子ではなく、病院ですり替わって育てた別の人の子供でした。どうするのか・・・この辺までは前評判で知っている人も多いと思います。

映画を観る前は、そりゃ実の子と交換するでしょ。と思っていました。知らない男の人の遺伝子を引き継ぐ子供より愛する男の人の遺伝子を引き継ぐ子供を取るでしょ・・・個人的にはそう思ってました。でも実際に見るとそんなに簡単にはいかないのです。主人公である良多の気持ち・そして葛藤が痛いほど分かりました

ここからはネタばれです。良多は社会的に成功しているエリートサラリーマンで、高級マンションに住み、高級国産車に乗っています。そこで育った慶多には小学校からお受験をさせて、良識のある子供に育てました。片やすれ替わってしまった家は、個人経営でボロボロの一軒家に住む電気屋さんで3人の子供がいます。この家の格差が凄いのです。良多の家では、子供の自立心を育てようと小さい時から広いお風呂に一人で入ります。それに比べ、電気屋さんでは狭いお風呂にお父さんと子供全員で入るというような生活です。生活環境が全く違う2つの家にそれぞれ育ってしまったのです。

良多は慶多が実の子ではないと知った時、思わずやっぱりそうか。と言ってしまいます。子供である慶多は自分のように優秀ではなく、むしろおっとりとして、闘争心がまったくない子供です。決して出来が良いという感じではありませんが育ちの良いお坊ちゃんという感じです。片や実の子である琉晴は電気屋さんでのびのびと育てられました。やんちゃ坊主という感じです。

両家とも悩みますがを、血を優先して交換します。ところが6年間やんちゃ坊主で育ってしまった我子は良多家に馴染みません。琉晴は親の目を盗んで元の家に戻ってしまいます。慶多は控えめな子ですので、それをぶつけませんがそれでも親への思いはあります。最後にどうなったかは映画では語られませんでした。流れでは育ての親が引き取ることになりそうな感じもしましたが、その部分はあやふやなまま終わります。

その部分がはっきりしないので、なおさら見た後の余韻がいつまでも続く。そんな映画でした。福山雅治演じる良多は社会的にも成功者です。相手側のリリー・フランキー演じる電気屋さんは社会的に成功者とは言い難いですが、子供と全力で遊びます。でも、子供にとってはリリー・フランキー演じる父さんは壊れたおもちゃを直したり、子供と遊びまわったり、子供にとってはヒーローです。

仕事人間である男の人はこの映画を観たら、きっと心が痛むと思います。何故なら多くのお父さんはリリー・フランキーではなく、福山雅治を目指すからです。でも、人の価値観は別で特に子供にとっては経済的価値など無に等しいということがよく分かった映画でした。

世の中の男性に是非観てもらいたい映画です。いろいろ考えさせられますよ

中小企業経営力強化資金

税理士吉田久子事務所は、関東財務局長・関東経済産業局長認定の認定経営革新等支援機関に認定されました。認定経営革新等支援機関になると、顧問先の借入金の利息を0.4%安くすることができます。

今回は中小企業経営力強化資金についてお話します。
詳しい要件は下記の通りとなります。

①創業または経営多角化・事業転換等の新たな事業活動をするにあたり、認定経営革新等支援機関による経営支援を受け、新商品の開発等新たな市場の創出を目指す事業者が対象です。
②1,500万円以内については、「基準利率-0.4%」で無担保・無保証人で利用ができます。




スキームについては、カテゴリー「FP」の2013.9.13の「経営環境変化資金」のブログに掲載したものと同じです。事業計画書については、創業・経営多角化・事業展開等の新たな事業活動をする計画であることが必要です。

行政書士になれる人

行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けなければ業務を行うことはできません。

 行政書士となる資格を有する者
 (1) 行政書士試験に合格した者
 (2) 弁護士となる資格を有する者
 (3) 弁理士となる資格を有する者
 (4) 公認会計士となる資格を有する者
 (5) 税理士となる資格を有する者
 (6) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては17年以上)になる者

上記(5)により私は資格を有することからこの度、行政書士に登録しました。ですから、行政書士は国家資格合格者以外にも弁護士・弁理士・公認会計士・税理士、そして20年以上働いた公務員については、登録すれば行政書士になることができます。次回は登録費用についてお話します。