個人版事業承継税制

株式会社には株式会社の事業承継税制があります。医療法人にも医療法人の事業承継税制(認定医療法人制度)があります。でも、個人開業クリニックは医療法人ではないので事業承継税制がありませんでした。ところが今回の税制改正で個人版事業承継税制ができました。

今まで個人クリニックの院長が亡くなると、クリニックの敷地や建物、医療機器や車両など財産全てのものが相続税の課税対象資産として課税されていました。院長が自宅以外は全てクリニックに財産を費やしてきたらどうでしょう?クリニックの敷地は自宅用地より広い場合も多いので、多くの相続税が発生し、場合によってはその土地を処分しないと相続税が支払えないということにもなるかもしれません。それらの資産について事業承継税制ができたのです。

つまりクリニックの用に供していた資産については相続税(贈与税も)を100%納税猶予するというものです。納税猶予とは、要件を満たさなくならない限り税金はかからないということです。ただし、この制度は2019年1月1日~2028年12月31日までの制度で、その間に死亡すれば相続の納税猶予を使えますし、亡くならないとしても贈与税の納税猶予が使えます。ただし、これは事業承継するのが前提なのでその事業を承継する相続人は2019年度~2023年度の5年間に都道府県に「承継計画」に後継者である旨の記載をし、かつ、経営承継円滑法に基づく認定をあらかじめ受ける必要があります。

注意点としては、認定をあらかじめ受ける事の他に、相続税の小規模宅地の特例(80%評価減)が使えなくなることと、継いた後に事業を止めてしまったり、事業承継税制の対象となった資産(特定事業用資産といいます)を売ってしまった場合には、納税猶予が無くなり、その税金を支払うことになります。注意点は多いものの活用できる場合には活用した方が良い制度ではないでしょうか。

GW10連休の扱い

今年のゴールデンウィークは10連休ですね。ということで、医療法人の顧問先から医療機関は10連休もできない。もし職員を出勤させた場合、休日出勤手当を払わないといけないのか?という質問を受けます。昨年までのやり方であればGW前半とGW後半という形で、4月30日~5月2日までは出勤扱いであった法人も多いと思います。ちなみに当事務所もそうでした。では今年は?

4月30日から5月2日までは同じ休日でも扱いが違います。同じ祝日でも5月1日(即位の日)のみが国民の祝日扱いになります。4月30日と5月2日は休日と休日に挟まれたので休日になるという祝日法第3条第3項に規定する休日となります。ですから、国民の祝日となる5月1日に出勤したときは所定休日出勤になりますので割増し無しの賃金支払いが必要で、4月30日と5月2日については、通常の出勤日として取り扱えるかと考えますが、現実は、就業規則がどうなっているのかによります。厚生労働省は下記のように考えているようです。
10連休
就業規則と照らし合わせて対応する必要がありそうです。なお、内閣府の国民の祝日に対して下記のような見解を取っております。そこにも載っていますが、今年の10月22日は即位礼生殿の儀が行われるため国民の祝日になるようですね。それから来年以降(2020年から)体育の日はスポーツの日になるみたいです。下記のURを参考にして下さい。
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

病院やクリニックを建設するなら3月までに契約を

今年の10月から消費税が10%になるのは御承知かと思います。ただ、請負工事の場合、指定日(今年の4月1日)より前に契約して10月1日以降に完成したものについては8%が適用されることになります。

例えば、3月20日にクリニック建設の請負工事の契約を1億円で行いました。完成は10月20日だったとします。この場合でも契約が指定日(4月1日)より前なので8%になります。ところが同じ工事でも4月に入ってから契約しますと完成が同じ10月20日だとしても10%になります。建物の場合、金額が大きいので3月までに契約していれば完成が10月以降でも800万円の消費税ですが、4月以降の契約で完成が10月以降ですと1,000万円の消費税でその差は200万円にもなります。

つまり4月以降の契約ですと完成が9月まででないと10%になってしまいます。以下その他の事例を示します。
例1:3月31日までの契約で完成が9月末まで→8%
例2:3月31日までの契約で完成が10月以降→8%
例3:4月以降の契約で完成が9月末まで→8%
例4:4月以降の契約で完成が10月以降→10%
例5:契約が3月までであったが追加工事をしてその契約は4月以降で完成は10月以降→本契約部分は8%、追加工事は10%
請負工事の場合、上記のように契約時と完成時の時期によって様々なパターンになります。ただでさえ医療法人は消費税損税問題があるので出来るだけ現金支出を減らすためクリニックの建設を控えている場合は3月までに契約することをお勧めします。

消費税率改定に伴う診療報酬改定

医療法人の消費税損税問題はこのブログでも何回か話題にしましたが、毎年の税制改正でも厚生労働省から改正要望を出しているもののなかなか改正されないというのが実情です。現に今年10月の消費税率10%改正時にも医療法人の消費税損税問題は無視され、診療報酬改定で何とかしてくれという回答でした。

厚生労働省の中医会の消費税分科会で1月9日に行われた会合で消費税改定に伴う診療報酬改定の方針が承認されました。内容は初診・再診料は5.5%の増額改定です。消費税が5%から8%に改定されたときに充分な診療報酬改定が行われなかったため、今回の診療報酬改定は前回(5%→8%)と今回(8%→10%)を考慮して上乗せ率が増額されます。

ですからこの5.5%の上乗せ率は現行の点数への上乗せではなく、2014年改正前の点数への上乗せ率となります。入院基本料・特定入院料の上乗せ率は以下の通りとなる方向です。
分類Ⅰ 急性期一般入院料&特定入院料 4.8%
分類Ⅱ 地域一般入院料&特定入院料 4.0%
分類Ⅲ 精神病棟入院基本料(10対1・13対1)&特定入院料 2.6%
分類Ⅳ 精神病棟入院基本料(15対1以下)&特定入院料 2.2%
詳しくは下記資料をご覧ください。
消費税改正診療報酬

医師の働き方改革

只今、働き方改革が至るところで叫ばれていますが、医師についても例外ではなく、厚生労働省でも「医師の働き方改革に関する検討会」というのが行われています。医師に対するアンケート調査でも、A:医師には、特別の使命があるのだから厳しい勤務環境にあるのはやむを得ないと考えるのと、B:医師不足という現状においても、勤務環境は工夫次第で改善しうるし、改善すべきと考えるとするのと、で意見を求めた結果60歳以上ではAとBはほぼ半々であったのに対し、若くなればなるほどBの意見が多くなり、20歳代では約70%がBの考えに近いと回答しています。

検討会は第1回目は平成29年8月2日に始まり平成30年12月5日に第13回目を終えます。1回1回の細かい資料は厚生労働省のホームページにアップされていますので、興味がある方は覗いてみて下さい。今後は、医師の行うべき業務とそうでない業務の明確化や、女性医師等の両立支援、ICTを活用した勤務環境改善などを行い、2022年には改革を完了する目標を掲げています。

ご存知来年の4月から10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し、5日は必ず有休を与えなければならないということになっていますが、医師はどうなのか?いつからか?などが載っている表を添付いたしますので参考にして下さい。
働き方改革(医療機関版)

医療法人の経営力向上計画

先日、当事務所顧問先の医療法人が経営力向上計画の認定を受けました。もちろん当事務所は認定経営革新等支援機関としてお手伝いさせていただきました。医療法人にとって経営力向上計画の認定は有効でしょうか?知っているかどうかは分かりませんが、医療機関が取得する医療機器や建物付属設備については認定を取ったことによる税額控除等は適用されません。

ただ、赤字でもメリットがある固定資産税の軽減措置や、低利での融資や信用保証等の資金繰りの支援が受けれます。昨年は製造業の経営力向上計画の認定を行いましたが、こちらは未来の経営計画のようなものも作り大変でしたが、医療法人版は2枚の紙で済んだので楽でした。そんなに大変ではありませんので是非この機会にご活用下さい。

経営計画書は医療法人で作るのが原則ですが、数値の部分やマネジメント部分で何を書いてよいか分からない部分もあります。その点は当事務所で支援しますので遠慮なくおっしゃって下さい。

10月からの診療報酬改定

歯科診療は唾液や血液に触れる機会が多いため、院内感染が心配です。そこで院内感染防止対策に関する方針が打ち出されました。院内感染防止対策に十分な体制が整備されていることや、十分な機器が有ること。また院内感染防止対策の研修を受けていることなどが、新たな施設基準として制定され、かつ、年に1回院内感染防止対策の実施状況等を地方厚生(支)局長に報告している場合、初診も再診も3点(30円)加点されます。この届出をしないと、初診だと-8点(△80円)再診だと-4点(△40円)減らされます。

参照:診療報酬改定歯科H30

詳しくは添付ファイルの14ページから19ページをご覧ください。
最近税務でもそうですが、届出を行うとメリットがあって届出を行わないとメリットが享受できないということが頻繁にあるような気がします。きちんとしているところだけにご褒美をあげるという政策でしょうか?今後は益々早めの情報の入手と対策が必要となってきそうです。

人件費率の増加にどう対応するか?

毎年毎年、労働基準法の最低賃金の改正で医療法人の人件費率が増加しています。最低賃金の違反をするわけにはいかないですが、人件費率を抑えるためにはどうしたらよいでしょう?どうも残業時間が多い。とか不要な残業を行っている職員がいるという相談は良くあります。

全く残業をさせないという訳にもいきません。そんな場合に対応するためには、職員が残業が必要だと判断したときには、事前に申請・許可を受けるという制度を設けるという手があります。そうすることで不要な残業を排除して、必要な残業のみをさせることができます。

事前申請許可制度にすることで、職員もダラダラ残業することもなくなりますし、限られた労働時間の中で高いパフォーマンスを行う職員についても納得できる給与形態になるはずです。高いパフォーマンスを行う職員については賞与などの査定でインセンティヴを与えることも必要です。

関係事業者との取引報告制度

平成30年4月決算の医療法人から適用になる「関係事業者との取引」ですが、こちらは事業年度終了の日から3ヶ月以内に都道府県に事業報告書等とともに提出することになりました。その医療法人と一定の取引を行う一定の者について報告することになります。

この一定の取引とは、①事業収益又は事業費用の額が、それぞれ事業収益又は事業費用の総額の10%以上かつ1,000万円以上の取引
②事業外収益又は事業外費用の額が、それぞれ事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上かつ1,000万円以上の取引
③特別利益又は特別損失の額が1,000万円以上の取引
④資産又は負債の総額が、会計年度末の総資産の1%以上、かつ、残高が1,000万円超の取引
⑤資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が1,000万円以上、かつ、会計年度末の総資産の1%以上の取引
⑥事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が1,000万円以上、かつ、会計年度末の総資産の1%以上の取引 となります。ですからまず、1,000万円以上になるような取引でそれがそれぞれの割合(1%とか10%とか)になるかで判断するのが良いと思います。

この一定の者については、①医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は二親等内の親族)
②①が代表者である法人
③①が株主総会・取締役会等の議決権の過半数を占めている法人
④他の法人の役員が医療法人の社員総会等の議決権の過半数を占めている場合の他の法人
⑤③の法人の役員が他の法人の株主総会等の議決権の過半数を占めている場合の他の法人 となります。いろいろ書かれていますが、つまり身内(またはそれに近い存在)が行っている法人・個人となります。

MS法人などと年間1,000万円以上の取引をしている場合などは要注意です。

医療法人の推移

平成30年3月31日現在の医療法人数が発表になりました。
以下参考にして下さい。
参考:医療法人の数の推移表
なんとその数53,944法人です。3年前に5万件を超えてからも右肩上がりで増えています。日本の産業でそこまで増え続ける産業は珍しいです。

その結果社団医療法人のうち、昔からある持分の定めのある社団医療法人は74.1%に減り、平成19年から新たな開設の時の法人形態である持分の定めのない社団医療法人は25.9%にまでなりました。私の予想ですと、認定医療法人制度ができたことにより今後急速に持分の定めのある社団医療法人は減少し、持分の定めのない医療法人が増えることと思います。あと数年で半々くらいになるかもしれませんね。