やる気は季節も影響する

季節性うつって知っていますか?

私も多少あるのですが多くの人と接しているとたまに秋くらいから落ちてきて、春から夏にかけては超元気という人に出会います。実は、日照時間が短くなる秋頃からセロトニンが減少しだして、気分的に落ち込んだり、やる気がなくなったりします。そして日照時間が長くなってくる春になると回復するうつです。

業界的に3月上旬は忙しく、もうすぐ春なのに全然やる気がでないという人も居ると思います。また、花粉症が酷いので常に眠くて怠いという人も居ると思います。どうしたらいいでしょう?

花粉症の場合は症状に近い診療科に早めに行きましょう。目が痒いなら眼科、鼻が詰まるなら耳鼻科、頭がぼーっとするなら内科など・・・

花粉症でないのにどうもやる気が出ないという場合は沢山寝ましょう。そして早く起きて朝陽を充分浴びて下さい。少し早く起きていつも地下道から行くのに地上を歩くとか、自転車で行くところを歩いていくとか、電車で通うところを自転車で通うとか、朝から太陽光を浴びるとメラトニンが減少して、セロトニンが分泌され、やる気がみなぎってきます。やる気って精神だけで調節するのは実はとても難しいと思います。体から変えていく方が、精神論だけで頑張るより全然楽ですよ。朝陽を浴びるだけで全然違います。是非、おためしあれ・・・

クロス取引の取扱い

クロス取引ってご存知ですか?

株式におけるクロス取引とは、同じ銘柄の株を同じ数量だけ買い注文と売り注文を同時に行い取引を確定させる取引です。何でそんなことするの?と思った人もいると思います。

例えば、昨年末まで上場株式の譲渡による利益による税金は10%でした。それが今年から20%になりました。その上場株を持ち続けたいけど、利益による税金が10%と20%では2倍違うので、とりあえず利益を確定させ10%の税金を払って持ち続けようというものです。その他にもクロス取引を選択する理由は色々ありますが省略します。

今日は、そのクロス取引から生じた税金の取扱いについてお話します。先ほど利益を確定して10%の税金を払うというお話をしました。この取扱いは個人(所得税)のみの取扱いです。

株式会社などの法人(法人税)がクロス取引をやった場合は、その取引はなかったものとみなされます。つまり、損が出ても益がでてもなかったものとされます。ご注意を・・・

厚生労働省から発表されました。

参考HP→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000035428.pdf
持分ありから持分なしへの課税関係.pdf

医療法人でも事業承継税制が認められるようになったことは平成25年12月のブログ(2013.12.18 平成26年度税制改正大綱 参照)でお伝えして、認定医療法人の要件は厚生労働省から別途発表になるという旨をお話しました。その法律はまだ作られていませんが、とりあえず厚生労働省から持分なし医療法人への移行に関する課税関係についてのQ&Aが発表になりました。実物は上記pdfになります。これを読みますと、相続税法66条4項(2010.3.13 相続税法66条4項の考え方 ブログ参照)および相続税法施行令33条3項(2010.4.12 相続税施行規則33条3項 ブログ参照)は、認定要件とは関係なくなりそうです。

つまり、認定医療法人の認定要件は厚生労働省が決めるけど、認定要件が通ったとしても、税務までは面倒みませんよ。それは独自で考えてね。というものです。それじゃ不親切なのでとりあえず、課税についてのQ&Aは出しておくね。と言って出したものが上記です。

これで認定要件は厳しくなさそうだと予測できます。しかし、税務は厚生労働省の管轄じゃないから医療法人独自で考えてねということです。

ゴルフ会員権の譲渡による損益通算

損益通算とは、不動産所得や事業所得などが赤字になった時や資産の譲渡などをして損失が出た時に、他の所得(例えば給与所得など)と合算して(つまり黒字の所得から赤字の所得を差し引いて)税金の計算をする制度です。

昔は土地の譲渡損失が出た時に他の所得から控除できて高額所得者が所得税が0になるという時代もありましたが平成16年に廃止になりました。その時に居住用財産の損益通算は残されました。また、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算も残されたのです。

ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算はいつか廃止されると言われていましたが、とうとうきました。期限は今月末日です。平成16年に土地の譲渡損失の損益通算が廃止になった時、平成16年3月に国会の閣議決定が行われたのに、平成16年1月に遡って不適用になりました。その時1月から3月までに譲渡損失を出した人々が納税者不利益の法律を遡って規定するのはおかしいと裁判を起こしたのです。そりゃそうです。納税者利益なら遡ってもいいですが、不利益項目を遡られたら対策が取れません。今回は前回の失敗を考慮して4月1日以後の譲渡より損益通算不可となりました。つまり、3月末日までに譲渡すれば損益通算できるのです。

あのゴルフ会員権全く行ってないのに無駄だよなぁというものがあれば3月中に売却することをお勧めします。また、新たにゴルフ会員権を購入しようとしている方は4月以降に買うと結構安値で買えるかもしれません。

ちなみに私もゴルフをやりますが、ゴルフ会員権は過去にも未来にも買わないつもりです。昔と違ってビジターでも予約できますし、プレー費だってメンバーと数千円しか違いません。ゴルフ会員権を処分する方、今月中ですよ。

職業治験



借り物です。結論から言うと読んで良かったと思います。多分本屋で出会っても、手にしない本だと思います。気が合わないというか発するパワーが違うというか。でもそれがとても新鮮で斬新で刺激的でした。面白いとさえ思いました。

著者は大学卒業して2か月社会で働くも嫌になって辞め、それ以来何の職業にもつかなかったのですが、お金が欲しいと思い、治験をやってみたら案外お金になるので治験のプロとして何件もの治験をやっているということでした。

治験って知っていますか?そう、世の中に薬が出回る前の人体に悪影響がないか。とか、本当にその薬がその病気に効果的なのかどうか。といういわば人体実験の事です。

治験には4段階あって、第一相治験と言う1段階目はそもそも健康な人体に悪影響がないかどうかを調べるというもの。第二相治験は、少数のこれから開発しようとする薬の対象となる患者に対して行われるもの。第三相治験は、大人数の患者に対して行われ、このステージで良いデータが出れば、厚生労働省に提出できる資料となり認可となります。第四相治験は、市販された薬に行われるもので飲み合わせなどのデータも取るらしい。

著者はこの中の第一段階の治験である第一相治験をやっています。治験年収約160万円7年以上治験一本で喰っているプロ治験者です。

年間労働日ゼロ。好きな事を好きなだけやっている。十分に働ける五体満足の体だが、ただ「働きたくない」ため治験という職業を選んだということです。この本を読んで知ったことは第一相治験というのは、男性しかできなくて、しかも20歳から35歳の健康な方。MBI=19.0~24.5以内の方というのが多いらしい。20泊21日の入院治験についても書かれていて、3食昼寝付きというか検査以外の時間は自由。(と言っても外出はできませんが)53万円のお礼金です。このお金が振り込まれた時、もう止められないと思ったそうです。

著者の先輩プロ治験者は28歳で治験をやり始め15年間治験プロとしてやってきたのだが、最近スクーリングでも落ちてきて参加できる治験が激減してきたという。それを見て、このままじゃいけない。ちゃんと就職しようと思い面接するも今までどこで何をしていたのですか?と聞かれ、不採用メールを何通もいただいたが、やっとのことでビルの清掃会社に就職しようとした時にまた、治験の話があり結局治験を受けることにしてしまいます。

最後に著者がこう言っています。「そう、私はまともな人生よりも、楽な人生を選ぶ決心をした。楽といっても、期間限定の楽で年老いた後の事は知らない。」「高いところから低いところに流るる水。自然科学的に分子ひとつまでこの法則に従う。その逆は決してない。莫大なエネルギーが要る。」「だからやっぱり楽はやめられない。行けるところまで行ってみよう。この体がぼろぼろになるまで。」

いろいろ考えさせられました。いろいろと参考になりました。ありがとうございました。

オリンピックが終わりました

オリンピックが終わりました。ちょっとオーバーですが、オリンピックって本試験に似ていると思いませんか?その日のために何日も何年も、その日結果を出すために、繰返し何度も何度も練習をする。。

オリンピックは4年に1度、国家試験は多くの場合1年に1度です。オリンピックより恵まれていますね。その日のために何日も場合によっては何年も前から準備して体調に気を付けたり・・・

その日に実力が発揮できる場合もあるし、そうでない場合もあります。その日に良い結果を出せるように、当日ミスをしないように、何度も何十回も何百回も何千回も練習するんです。受験勉強に似ています。

私は素晴らしいものを見ると、ここに至るまでこの人はどんな苦労をしてきたんだろうと想像する癖があるので、オリンピックを観ていた時は、結果が分かっている再放送でさえウルウルしていました。

浅田真央選手がフリーの演技の後のコメントで「やっと恩返しができた。。」と言っていました。あの若さであんな小さな体でみんなの日本中の期待を背負って生きてきたんだ。。コメントを聞いたときそう思いました。

受験生の皆様、日本中の期待を背負わなくてもいいので、自分のためにそして周りで応援している人のためにだけ頑張ってください。

コンサルタントというもの6

良くしようと思わないと悪くなる。
良くしようと思わないことは悪くなる。特に人間関係は放っておくと悪くなる。勝手によくなるものはない。なので、放っておかない。いつかよくなるのではないかと期待しない。今から自分を変える。

行き詰ったら”改革”する
例えば、売上10%アップを目標にした場合、労働時間を増やすなどの《改善》をする。しかし、これが売上10倍アップだったとしたら、改善レベルでは追いつかないので《改革》を試みる。今やっている仕事の意味まで全部、売っている商品全部見直す。つまり、行き詰ったら《改革》をする。大きなジャンプ。

仲間がいる。
喜びは仲間と分けると倍になる。悲しみは他人と分けると半分になる。一緒に同じ思いを共有できる人がいると、充実感は何倍にも大きくなるということ。

小さいおうち

ベルリン国際映画祭で主演の黒木華さんが最優秀女優賞(銀熊賞)を受賞した作品です。今月は仕事がバタバタしてこの映画1本しか観れなそうです。

映画が開始した瞬間、あれ、これどこかで観たことあるなと思いました。1人のおばあちゃんが亡くなってその親族がお葬式に参列するという「永遠の0」と同じ感じのオープニングです。そして登場人物が、ほぼ映画「東京家族」の出演者ということも観たことがあると錯覚する原因でした。

孫世代がおばあちゃん世代の若かりし頃を回想していくという作りも「永遠の0」と同じです。その回想の内容は違いますが・・・次第におばあちゃんが奉公していた時代にクローズアップされます。おばあちゃんが住み込みでお手伝いさんとして働いていた家は近所でも評判の可愛い赤い屋根の小さいおうちです。そこでの出来事をお手伝いさんである主人公タキの目を通じて描かれています。

終盤になるとおばあちゃんがたった一つ自分のやった(というかやらなかった)事柄について心に引っ掛かったまま亡くなっていったのだと想像するに至ります。「私のした事は正しかったんだろうか」と答えのない問いかけを引きずって生きてきたんだろうと想像できます。おばあちゃんの気持ちははっきりと描かれていません。だからこそ、映画を観ている私達の想像が膨らみます。もしかしたら、小説には描かれているのかもしれませんが、私は小説は読んでいないので、ますます想像力は増大し、あの時、手紙を渡していて2人を会わせてあげていたら少なくとも、大好きな奥様は幸せだったのではないか。とか、でも坊ちゃんや旦那様の事を考えるとこれで良かったんだとか・・・

観ているものの解釈や想像力によっていかようにも取れる不思議な力がある映画でした。

最近このような映画が多くなったような気がします。映画の中ではっきりと表現せずに、あえて観ているものの判断に任せるといった作りです。

医療法人が消費税増税に備えてやっておくこと

売上に転嫁できる業種ならともかく、医療法人のように収入のほとんどが非課税売上(社会保険診療報酬)のような業種であと、1ヶ月半でやっておくべきことは何でしょうか?

通常であれば、薬等の在庫はできるだけ少なく持つという指導をします。でも、今回は消費期限を加味した上で、3月までに仕入れておくというのをお勧めします。

貴法人の薬の仕入は毎月いくらありますか?5%の時と8%になった時では確実に支払う金額がアップします。収入からは消費税はもらえないので、それは直接医療法人の支出に直結するのです。

だからといって闇雲に仕入れるのではなく、例えば9月決算法人であれば、おおよその9月までの薬の出るものを選定し3月中に仕入れておきましょう。それぞれの薬の回転率(どのくらいで出るかの頻度のようなもの)を考察し仕入れると良いと思います。経費の額がだいぶ変わってきます。

また、どうしても修理すべき固定資産がある時は3月中に修理完了させておく必要もあります。ただ、やりすぎは厳禁です。そもそもの資金繰りが付く範囲で考えましょう。

厚生労働省の迷走

平成26年税制改正で医療法人でも事業承継税制が認められる運びとなりました。(参照:2013.12.18のブログ「平成26年税制改正大綱」)ただ、この規定の前提条件として厚生労働省の認定を受けることが必要です。認定条件はまだ、定まっていません。厚生労働省が持分の定めのある社団医療法人から持分の定めのない医療法人への移行を促進したいのであれば、この条件を厳しすぎないようにしなければいけません。以前の厚生労働省の税制改正要望をみますと、みなし贈与が課税されない4要件を満たして、定款変更によって持分なしにするとありますが、みなし贈与が課税されない4要件(参照:2010.4.12のブログ「相続税法施行令33条3項」)を認定条件にすれば、移行は進まないでしょう。そうなれば、医療法人の事業承継税制も絵に描いた餅になります。

それに比し、今度の医療法改正で医療法人の議決権を社員1人1票ではなく、出資持分に応じて可能とする定款を認めるかもしれないという報道がありました(参照:2014.1.7のブログ「医療法人 株式会社参入のおそれ」)そもそも出資持分に応じて可能とするというのは持分の定めのある社団医療法人に限った話です。

ここに話の矛盾が見えます。持分の定めのある医療法人社団から持分の定めのない医療法人社団への移行を促進したいのか。それとも持分の定めのある社団医療法人を株式会社参入を許すことによって認めていく方向に行くのか。政策としてどちらを目指すのか?それとも、持分なしに移行する法人は移行して移行しない場合は株式会社等の統合を促進するという混合政策なのか・・・

今、医療法人経営は先の見えない不安定な時代に入りました。4月からの消費税増税も大きく影響します。今後の動向を早めにキャッチしてこれからの方向性を決める必要があります。