税務関係知識上書き

ご存知、税金は毎年改正があります。何とか付いていっていますが、こんな事いつまで続けられるのだろうか?と不安になることがあります。税理士会でも毎年税制改正のセミナーがあって、昨年から税理士会でも1年間の研修を36時間以上受講するのが義務になり、昨日さっそく税制改正のセミナーに行ってきました。そこに行くとどう考えても私より年上のお兄様、お姉様方が沢山いて、私なんてまだまだだ!と勇気を貰えます。

ところで最近の税制は特徴があって、何しろ面倒くさい!2018年3月11日のブログ「認定支援機関のお仕事」にも書きましたが、何しろ1つの優遇や税額控除をしたりするのにやたら手続きを要するのです。税務署だけではなく、財務省や厚生労働省や県や市役所を巻き込んで申請をしなければなりません。申請をして認められれば税額控除や優遇税制が受けられるというそんな感じの税制が多いです。

以前はそのようなことがあった時は業者の証明を貰い、税理士が別表を1枚追加して記載すれば済む程度でした。ところが事前に沢山の書類を書かせたり公の場所に提出して認定を取ったり、1つの優遇を受けるために相当な労力を使う優遇ばかり・・・なんでや?と疑問に思っていました。税理士いじめとしか思えないのですが、そこには国の財源がない!という事実があります。つまり、労力を使った人だけが認められる優遇に代わってきています。助成金ぽい感じです。おかげで決算業務にやたら時間がかかります。何とかしてください(涙)

税理士業は季節労働者?

毎年今の時期になると思います。税理士は季節労働者なのではないか?と・・・5月って税理士にとってとても忙しい月です。なぜなら世の中3月決算がとても多いからです。どこの会計事務所も法人の決算は3月決算が一番多いのではないでしょうか?私の事務所もそうです。しかも3月決算は大きな病院とか売上規模が大きい企業などもあっててんやわんやです。こんな良い季節の今の時期に気持ちはなんか焦っている感じ・・・でも当事務所では昨日、全部の決算が無事終了しました。ほっとして季節と同様さわやかな気持ちになりました。

なぜ季節労働者ではないかと思うのかというと、大体11月くらいから9月決算・年末調整・法定調書・支払報告書・償却資産税の申告と1月くらいばで細かい仕事でバタバタして、2月3月は本格的な確定申告、4月に溜まってしまった残務を処理しながら5月まで3月決算を行います。6月から10月までは比較的暇なので、その間に事務所内の大掃除をしたり、事業計画を立てたり、セミナー講師などをして過ごします。ですから11月~5月までと6月~10月までは全く違う感じです。

当事務所はクリニックの顧問先も多いので、先日今月は暇で単月度赤字になってしまったという理事長とお話したのですが、そんな時こそ職員研修をやったり内部改革や今後の戦略を練ったりするののチャンスです。あまり忙しいと目先のことをこなすのに精一杯で未来のことを考えられなくなるからです。しかも常に忙しいのも肉体的にも精神的にも辛いですしね。忙しい時も暇な時もないよりある方が良いと思います。じっくりと色々考えられるからです。さぁ夏は何をしましょうかね。

保険金受取人の資格

死亡保険金って受取人を指定しますよね。その受取人が本人より先に亡くなっていた場合は、通常、本人が受取人変更の手続きをします。それをせずに本人が亡くなってしまった場合、だれが受取人になるのでしょうか?通常の保険ですと、受取人の相続人が受取人になるようです。(→プルデンシャル生命及び大同生命確認済)被相続人(本人)の相続人ではなく、受取人の相続人ですよ。ただし受取分は法定相続分ではなく頭数で案分です。

ところが先日、簡易生命保険でこのような事例があった時、簡易生命保険に受取人の相続人が手続きしようとしたら簡易生命保険ではそのような場合は受取人不存在となり、遺族制度というのが規定されていました。ですから簡易生命保険契約やかんぽ生命では約款によって遺族制度を規定し、受取人の優先順序が決まっていました。それによるとこんな感じ→簡易生命保険 遺族制度

これ相続の優先順序とは違いますね。かんぽ生命と簡易生命保険制度の独自の制度です。でもこれは画期的な規定ですね。今は色々な生活形態がありますから、例えば一生独身で親もいないという人も多いです。その場合恋人なども受取人として指定できます。でも受取人である恋人が先に亡くなっていたらその恋人の相続人に保険金がいくというのも妙な話ですね。それらのトラブルを避けるためにかんぽ生命および簡易生命保険では遺族制度というのを作ったのですね。勉強になりました。

士業の憂鬱

最近、税理士を無料で紹介するページが増えていて、当事務所にも無料で登録しませんか?というお知らせをいただいたので何件か登録しました。ところが先日、無料で登録しようとしたあるサイトで登録は無料だが契約書が必要ということで契約書を送ってきたところがあります。それによると当サイトから顧客を得た場合は顧問料の何パーセントかをそのサイト運営会社にバックするというもの。

1社は獲得した報酬の20%を支払うというもの。はいはい。そのくらいはお礼として渡しますよ。ところがもう1社は年間報酬の72%を一括で支払うもの。え?72%。これ年払いです。まだ顧客に貰っていないうちから年間に貰うべき報酬の72%払います。一括で払うのが嫌なら分割もあって2回払いだと、1年目は55%、2年目は20%の合計75%支払います。12回分割払いだと毎月6.39%支払うので年間換算すると76.68%支払うという契約です。

これってサイト会社のために働いているようなものでは?とてもびっくりしました。年間報酬が100万円なら最低でも72万円以上サイト会社に払う感じです。それでも登録している税理士はいるので余程営業に困っているか全く営業できないかなのでしょうか?確かに税理士などの士業は勉強ばかりしてきたので営業に向かない人も沢山います。そこに付込んでかこれは凄いですね。いいようにやられています。誰も相手にしなければこのような運営会社は成り立ちませんが、それでもやる人がいるので成り立つのですよね。運営会社はウハウハですね。士業は最近やられっぱなしです。あっ勿論これはお断りしました。

平昌オリンピック

連日冬のオリンピックで激闘が続いています。金メダル確実だと言われていたのに銀メダルだったり、メダル確実と言われていても入賞さえできなかったり、そう着目されてなくてもメダルを取ったり・・・オリンピックって本当に本番まで分からないということがつくづく分かります。

今回メダルを取った人に共通して言えることは、過去に挫折した経験があること。そして僅かなチャンスやタイミングを掴んだということだと思います。あんなにメダルを取りたいと切望する人々が集まったオリンピックで誰もが強い思いで試合に臨んでいます。その中でもメダルを貰えるのはほんの一握りの人たち。本来はメダルを取れるくらいの人たちも平気で貰えないことがあるというのがオリンピックなのです。

私はどちらかというと熟考する方です。だからすぐには何かに飛びつきません。チャンスだと思ってもすぐには飛びつかないのです。でも、今回のオリンピックの報道を見てあんなに欲しいのにチャンスさえ与えられない人を沢山みました。チャンスはそうそうやってくるものでない。と思った時、とりあえずやってみる。ということも大事なことだと深く思いました。皆様もチャンスを逃さないでください。

東京フィルハーモニー交響楽団

先週の金曜日の事。通勤中の地下鉄の通路で「都民芸術」と書いてある1枚のポスターを見かけました。近寄ってみてみると、オーケストラ・オペラ・バレエ・演劇・舞踊・能楽・寄席などの芸術文化を都内各地において開催しているとの事でした。その中でちょうどその日、しかも池袋の東京芸術劇場でオーケストラが19時より開催されるという情報が載っていました。今日ここでこれを見たのも何かの縁ということで早速、観に行きました。

東京フィルハーモニー交響楽団は1911年創立で日本でも最も長い歴史をもつオーケストラです。当日会場でチェットを購入する際ちょっと迷っていると、受付のお兄さんがそのクラスならこの席がおすすめですよと、1階ではなく上階の隅の席を薦められました。そういえば、以前読んだ本「羊と鋼の森」でもピアノの発表会で主人公が真ん中の前の方の席を選んだ時、先輩調教師が隅のほうが音の反響がよく分かると言っていたのを思い出し、お勧めの席を選びました。お兄さんお勧めだけあり良い席でした。右隅に座ったので確かに右耳からの音響が凄かったです。映画などはできるだけ真正面から見るようにしていますが、オーケストラのようなものは上からや横からというのも楽しめます。

さて、音楽の方ですが、休憩挟んで約1時間ずつ第1部と第2部に分かれます。以前、生オケを見たとき(2013年4月26日のブログ参照)も相当感動しましたが、やはり生オケはいいですね。1月の会計事務所の業務は、法定調書や支払報告書・償却資産税などそんなに難しい業務ではないのですが、細かい業務が続きます。そんな脳に栄養剤が注ぎ込まれる感じ。よい気分転換になりました。

特に良かったのは最後の演目の「ボレロ」です。繊細なメロディーから始まって同じようなメロディーが延々と続くのですが、その時々の楽器の組み合わせにより全く違うフレーズに代わります。日本の四季を見ているよう・・・同じメロディとは思えないくらい様々な顔が見え隠れします。あんな繊細なメロディーから始まったのに最後にはダイナミックなエンディング。圧巻でした。

相続診断士

相続診断士試験が受かったので、先日、相続診断士のシンポジウムに参加しました。12月1日は笑顔相続の日らしく、相続診断士として活躍している方の話のほか、落語も聞きました。私の中ではその落語が一番面白かったです。

ご存じ相続税は基礎控除が少なくなったとはいえ、実際相続税がかかるのは国民の8%くらいです。ところが相続は100%やってきます。相続がきっかけで仲の良かった兄弟に亀裂が入ることだって十分あるのです。実は相続資産5000万円以下の方による紛争の割合は74%だそうです。相続税がかからないくらいが一番トラブルが多いのです。相続税がかかると分かっていればある程度何かしらの準備もしている場合もありますが、もともと大した資産がない人の方が実は争いが多いのです。

相続税がかかれば税理士、揉めれば弁護士、でも揉めないように事前に何とかしておくのが相続診断士らしいです。実際親と子供だけでこのことを話すのはちょっと気まずいですよね。でも第3者である相続診断士に中に入ってもらう事で明るい相続、つまり笑顔相続を目指すのが相続診断士のようです。

相続診断士試験

相続診断士の試験を受けました。まず、パソコンで試験の申し込みをしますと1週間後に1冊の教材とその解説DVDが2枚送られてきます。会場に行くと身分証明書以外の物は全てロッカーに入れるように指示されます。筆記用具も持ち込めません。そこで両面ホワイトボードA4版くらいとそれに書き込めるペンを渡されます。何か書きたかったらこれに書くように指示され試験会場に入ります。試験会場はパソコンブースが区切ってあって私は8番のブースを指定され、試験官がパソコンのスタートボタンをぽちっと押して始まります。

私は筆記試験だと思っていたので戸惑いながら試験問題を読み、下向き矢印をぽちっと押して答えを選択して次へというボタンを押します。パソコン画面では収まり切れない長文穴埋め問題があり戸惑いましたが、いちいち下まで行って回答してまた元の画面に戻ると面倒なので、ホワイトボードを使って穴埋め問題を自分で記載しておき下にスクロールして答えを選択しました。はじめの1~2問はスクロールしながらやりましたが、間違えそうだったので自分で解答をホワイトボードに書いてから選択する方法の方が良いと思います。

電卓も持ち込み不可だったので心配でしたが、それも簡単に暗算でできる程度でしたし、ホワイトボードがあったから問題なくできました。全部で60問の答えを埋めると終了ボタンが出てきます。あと、残り時間が30分あったので見直ししたかったのですが、変なボタンを押してすべての解答がクリアされても困るので、とりあえず終了ボタンを押しました。見直しできるのかな?と期待もありましたが、見直しはできず、残り30分ありながら強制終了でした。

あちゃーと思ったのですが、既に遅しパソコンには合格(94点)と記載されていました。まぁ合格したからいいですかね。70点以上が合格らしいです。とりあえず勉強方法は送られてきたDVDを見ただけです。税理士だから簡単だったのかもしれませんが・・・コンピュータ試験は初めて受けましたが、択一試験の場合には将来はこのような形式が主流になるのかもしれませんね。

平成30年度税制改正の動向に関する勉強会

先日、参議院議員会館で財務省・経済産業省・中小企業庁と東京税理士会と東京税理士政治連盟の共催で勉強会が行われました。私も東京税理士会豊島支部の法対策部として参加しました。

おおむね各省と税理士会の改正要望は一致していましたが、大きく意見が乖離していたのは、消費税の改正でした。各省庁は消費税のインボイス方式を早く取り入れたいと思っているようですが、税理士会はインボイス方式や複数税率制度も反対しています。

税理士会の意見として複数税率の反対理由は、対象品目の限定が困難で事業者の事務負担が増加することを掲げています。また、インボイス方式の反対理由としては、免税事業者の排除や仕入れ税額控除の可否判断をすることによる事務負担増加を掲げています。

政府としては、課税漏れを排除し、できるだけ多くの人から広く浅く徴収できることを目的としています。税理士会としては、事業者に直接接しているのでまず事務手数の増加を掲げています。少ない人員でこなしている経理の人達に売り上げが伸びない事務手数をこれ以上増やしたくないという実務的観点に着目しています。さて、どうなるのでしょうか?

士業の温度差

今年の5月29日に始まった「法定相続情報証明制度」ですが、士業によって温度差があります。こちらの制度については2017年5月11日のカテゴリー税務のブログに「法定相続情報証明制度」として、詳しく載せてありますので参考にして下さい。

この制度は、税理士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士が行うことができます。新制度についての反応は業界ごとにやや異なり、司法書士や行政書士は新たなビジネスチャンスとして捉えています。ホームページに専用バーナーを設けたり、大々的に告知したりしています。

ところが、他の業界はあまり騒いでいないように感じます。税理士業界でいうなら、そのような制度が出来れば相続人の銀行名義の変更が楽になるね。などという話はするものの積極的にこの業務を請け負ってビジネスチャンスとしよう!という方はあまりいません。私は税理士も行政書士ももっているのでこの2つの業界の温度差を不思議な感覚で見ています。