株式会社はいつでも開設することができますが、医療法人は年2~3回設立しようとする医療法人の都道府県によって開設時期が決められています。都道府県のホームページを見ると自分の都道府県の開設時期が分かります。医療法人は都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができません(医療法44①)そして設立する場合には定款(社団)または寄付行為(財団)で一定の事項を定めなければなりません(医療法44②)
まず、社員・理事・監事・評議員の選任をしなければなりません。
社員・・・社員総会で法人運営の重要事項についての議決権を有する者。自然人でなければならない。法人は出資はできても社員にはなれません。
理事・・・実際に業務執行をする者。理事は3人以上、監事は1人以上置くことになっています(医療法46の2①)欠格事由がある人は理事になることはできません。
監事・・・株式会社でいう監査役と同様の業務執行を監査する者。監事の職務については医療法46の4⑦で定められています。監事は、理事又は職員を兼ねてはならないこととされています。理事又は監事のうち定数の5分の1を超える者が欠けた時は1カ月以内に充当しなければなりません。(医療法48の2)
評議員・・・医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、諮問に答え、役員から報告を徴する者。財団である医療法人は必ず置かなければならず、社団であっても特定医療法人には置かなければなりません。その他の医療法人であれば、評議員は必要ありません。理事長は毎会計年度終了後3カ月以内に決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければなりません。評議員は医療法人の理事、監事を兼ねることはできません。